○太宰府市事業再構築支援補助金交付規則

令和4年1月25日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するため、ネット販売や非対面式のテイクアウト販売等の事業再構築に取り組む市内の中小企業・個人事業主等(以下「事業主」という。)に対し、太宰府市事業再構築支援補助金(以下「支援補助金」という。)を交付することにより、事業主の業態転換等への取り組みを後押しし、地域経済の構造転換を促すことを目的とする。

(交付対象者)

第2条 支援補助金の交付対象となる事業主は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

(1) 市内に主たる事業所(本店)が存すること。

(2) 令和5年3月31日までに国の令和二年度第三次補正中小企業等事業再構築促進補助金(以下「国の再構築補助金」という。)の交付決定を受けていること。

2 前項の規定にかかわらず、事業主が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するもの又は暴力団員が役員となっている法人その他の団体であるときは、補助金の交付対象としない。

(令4規則62・一部改正)

(交付金額)

第3条 支援補助金の額は、国の再構築補助金に係る交付決定通知書に記載する補助対象経費から補助金交付決定額を差し引いた額の2分の1の額(千円未満切捨て)又は100万円のいずれか少ない額とする。

(交付申請)

第4条 支援補助金の交付を受けようとする事業主(以下「申請事業主」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出する。

(1) 太宰府市事業再構築支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)

(2) 国の再構築補助金に係る交付決定通知書の写し

(3) 国に提出した国の再構築補助金に係る交付申請書等の書類の写し

(4) 事業所の区分により必要となる次の書類

 法人:履歴事項全部証明書

 個人事業主:事業所所在地が記載されている確定申告書等、市内で営業していることが客観的に判断できる書類の写し

(5) 通帳の写し

(6) その他市長が必要とする書類

(申請期限)

第5条 支援補助金の申請期限は、令和5年3月31日までとする。

(令4規則62・一部改正)

(交付決定)

第6条 市長は、第4条の交付申請があった場合は、その内容を審査の上、適当と認めたときは支援補助金の交付決定を行い、太宰府市事業再構築支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該交付決定の内容及びこれに付した条件について申請事業主に通知する。

2 前項の規定にかかわらず、審査の上、適当と認められないときは、支援補助金の不交付決定を行い、太宰府市事業再構築支援補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請事業主に通知する。

(支援補助金の請求)

第7条 市長は、前条第1項の規定により交付決定した当該申請事業主へ、支援補助金を支払うものとする。

(令4規則62・一部改正)

(実績報告)

第8条 支援補助金の交付決定を受けた申請事業主は、国の再構築補助金の事業が完了後、速やかに太宰府市事業再構築支援補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、市長に報告しなければならない。

(1) 国の再構築補助金に係る確定通知書の写し

(2) 国に提出した国の再構築補助金に係る実績報告書等の書類の写し

(交付決定の取消)

第9条 市長は、申請事業主が次の各号のいずれかに該当する場合は、支援補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 国の再構築補助金に係る交付申請書(別紙1及び別紙2を含む。)の内容に沿った取組が履行されなかったとき。

(2) 国の再構築補助金の取り消しや返還請求があったとき。

(3) 偽りその他不正の手段により支援補助金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき。

(4) 第2条第2項の規定に該当することとなったとき。

(5) 支援補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件若しくは法令又はこの規則に違反したとき。

(令4規則62・一部改正)

(支援補助金の返還)

第10条 市長は、支援補助金の交付を受けた申請事業主が次の各号の一に該当するときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(1) 前条の規定により支援補助金の交付決定を取り消した場合

(2) 国の再構築補助金に係る確定通知書に記載する補助金確定額が、補助金交付決定額より少額となった場合。なお、この場合による返還金の額は、国の再構築補助金に係る実績報告書に記載する補助対象経費から補助金交付確定額を差し引いた額の2分の1の額(千円未満切捨て)又は100万円のいずれか少ない額から既に申請事業主に支払われた支援補助金の額を差し引いた額とする。

(支援補助金の経理等)

第11条 申請事業主は、支援補助金に係る全ての関係書類を整理し、かつ、これらの書類を交付決定のあった日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和3年8月1日から適用する。

(令和4年規則第62号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市事業再構築支援補助金交付規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

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太宰府市事業再構築支援補助金交付規則

令和4年1月25日 規則第3号

(令和4年9月30日施行)