○太宰府市小規模事業者等持続化支援補助金交付規則
令和4年1月25日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の変化する経営環境の中で、経営計画を作成し、販路開拓や生産性向上に取り組み、また、事業を継続する上で必要となる感染防止対策を行う市内の小規模事業者及び特定非営利活動法人(以下「事業主」という。)に対し、国の小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>(以下「国の補助金」という。)に一定額を限度に加算して、太宰府市小規模事業者等持続化支援補助金(以下「支援補助金」という。)を交付することにより、事業主の負担の軽減と事業の持続的発展を支援することを目的とする。
(交付対象者)
第2条 支援補助金の交付対象となる事業主は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
(1) 市内に主たる事業所(本店)が存すること。
(2) 令和4年3月31日までに国の補助金の確定通知を受けていること。
2 前項の規定にかかわらず、事業主が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するもの又は暴力団員が役員となっている法人その他の団体であるときは、補助金の交付対象としない。
(交付金額)
第3条 支援補助金の額は、国が認める補助対象経費から国の補助金に係る交付確定額を差し引いた額の2分の1の額(最大10万円(千円未満切捨て))とする。
(交付申請)
第4条 支援補助金の交付を受けようとする事業主(以下「申請事業主」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出する。
(1) 太宰府市小規模事業者等持続化支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
(2) 国の補助金に係る確定通知書の写し
(3) 国に提出した国の補助金に係る実績報告書等の書類の写し
(4) 事業所の区分により必要となる次の書類
ア 法人:履歴事項全部証明書
イ 個人事業主:事業所所在地が記載されている確定申告書等、市内で営業していることが客観的に判断できる書類の写し
(5) 通帳の写し
(6) その他市長が必要とする書類
(申請期限)
第5条 支援補助金の申請期限は、令和4年3月31日までとする。
(支援補助金の支払)
第7条 市長は、前条第1項の規定により交付決定した当該申請事業主へ支援補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消)
第8条 市長は、申請事業主が次の各号のいずれかに該当する場合は、支援補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 国の補助金に係る交付申請書及び事業計画書の内容に沿った取り組みが履行されなかったとき。
(2) 国の補助金の取り消しや返還請求があったとき。
(3) 偽りその他不正の手段により支援補助金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき。
(4) 第2条第2項の規定に該当することとなったとき。
(5) 支援補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件若しくは法令又はこの規則に違反したとき。
(支援補助金の返還)
第9条 市長は、前条の規定により支援補助金の交付決定を取り消した場合において、既に申請事業主に支援補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(支援補助金の経理等)
第10条 申請事業主は、支援補助金に係る全ての関係書類を整理し、かつ、これらの書類を交付決定のあった日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。