○太宰府市行政出前講座実施規程

令和3年10月1日

教委告示第4号

(目的)

第1条 この告示は、行政出前講座に市職員を派遣することにより、市民の市政に関する理解と関心を深め、市民の生涯学習の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、「行政出前講座」とは、市民の生涯学習の一環として市政に関する理解と関心を深めるため、市職員が講師として出向き、市の事業や取組の説明を行う講座をいう。

(対象)

第3条 行政出前講座に市職員の派遣を要請できるものは、原則として、太宰府市内に居住し、通勤し、又は通学する10人以上の者の参加が見込まれる団体(任意に結成したものを含む。以下同じ。)とする。

2 前項の場合にかかわらず、当該団体が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する団体又は暴力団員が役員となっている団体であるときは、対象としない。

(派遣可能時間)

第4条 行政出前講座への市職員の派遣可能時間は、午前9時から午後9時までの間で、原則として1時間30分以内とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(会場)

第5条 行政出前講座を開催する会場(以下「会場」という。)は、当該行政出前講座を申し込む団体の代表者(以下「申込者」という。)が用意するものする。

2 会場は、太宰府市内の公の施設、地区公民館とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(費用)

第6条 行政出前講座に係る講師料は、無料とする。

2 当該行政出前講座に必要な教材、材料等の費用(市が作成した資料に係る費用を除く。)及び会場使用に係る費用は、申込者の負担とする。

3 第8条第2項の規定により行政出前講座への市職員の派遣決定が取り消し又は中止となったときは、前2項の費用は、申込者の負担とする。

(申込方法等)

第7条 申込者は、開催希望日の1月前までに講座内容と開催日程を講師の派遣を希望する課と相談して決めたうえ、太宰府市行政出前講座申込書(様式第1号)に必要事項を記入のうえ、市長に提出するものとする。

2 市長は、太宰府市行政出前講座申込書を受理後、講座内容及び開催日程を確認のうえ速やかに市職員派遣の可否を決定し、太宰府市行政出前講座職員派遣可否決定通知書(様式第2号)により、申込者へ通知するものとする。

(派遣の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、行政出前講座へ職員を派遣しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。

(2) 政治的、宗教的又は営利的活動の場として利用されるおそれがあるとき。

(3) 批判、苦情の申し出、陳情、個別相談を目的とするものと認められるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、行政出前講座の目的に反するおそれのあるとき。

2 市長は、前条第2項の規定に基づき行政出前講座へ市職員の派遣を決定し通知した後、前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該決定を取り消し、又は開催中においても市職員の派遣を中止することができるものとする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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太宰府市行政出前講座実施規程

令和3年10月1日 教育委員会告示第4号

(令和3年10月1日施行)