○太宰府市産後ケア事業実施規程
令和3年7月30日
告示第2号
(目的)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第17条の2第1項の規定に基づき、出産後1年を経過しない女子及び乳児の心身の状態に応じた保健指導、療育に伴う世話又は育児に関する指導、相談その他の援助事業(以下「産後ケア事業」という。)を実施することにより、安心して子育てができる支援体制を確保し、この地域で子育てを行いたいと思える環境基盤の整備を図ることを目的とする。
(事業の委託等)
第2条 市長は、産後ケア事業を医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院、診療所の産婦人科又は一般社団法人福岡県助産師会に所属する助産師等に委託して実施する。
2 産後ケア事業の委託を受ける事業者(以下「委託事業者」という。)は、次の各号の要件を満たすものとする。
(1) 産後ケア事業に従事する助産師を配置し、主に母体ケア、乳児ケア、母乳育児、育児指導及び相談を行う実施体制が確保できること。その上で必要に応じて心理に関する知識を有する臨床心理士、公認心理士、育児に関する知識を有する保育士及び管理栄養士を配置することができる。
(2) 産後ケア事業を安全・快適に提供できること。
(3) 第4条に規定する事業内容を提供できること。
(4) 市長と連携及び調整を行うことができること。
(令5告示6・一部改正)
(利用対象者)
第3条 産後ケア事業の対象者は、褥婦及び産婦並びに新生児及び乳児等(日齢0から1歳の誕生日を迎える前日まで)等で次に該当する者のうち、市長が適当と認めたものとする。
(1) 母親(褥婦・産婦)
ア 産後ケアを必要とする者(産後に心身の不調等がある流産や死産を経験した者を含む。)
イ 産後の健康管理及び育児について、保健指導の必要がある者
ウ その他、特に支援が必要と認められる者
(2) 新生児及び乳児
ア 自宅において養育が可能である者
(3) その他
ア 他機関からの情報提供等から支援を要すると市長が認める者(妊娠及び出産を経ない養親及び里親並びに父親への支援も含む。)
2 前項の規定にかかわらず、次に該当する者は、利用対象者から除外する。
(1) 感染性疾患(麻しん、風しん、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症等)に罹患している者
(2) 入院加療の必要がある者
(3) 心身の不調や疾患があり、医療的介入の必要がある者(ただし、医師により産後ケア事業において対応が可能であると判断された場合は、この限りでない。)
(令5告示6・一部改正)
(産後ケア事業)
第4条 産後ケア事業は、前条第1項に規定する母子等に対し、通所型又は居宅訪問型のサービスを実施するものとし、次に掲げる指導等を実施するものとする。
(1) 身体的ケア及び心理的ケア
(2) 保健指導及び栄養指導(通所型は食事の提供を含む。)
(3) 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む。)
(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談
(5) 生活の相談及び支援
(令5告示6・一部改正)
(利用回数及び利用時間)
第5条 前条に規定する産後ケア事業の利用回数は通所型と居宅訪問型を通算して3回を限度とする。なお、通所型の利用時間は原則として、午前10時から午後4時までの6時間とし、居宅訪問型の利用時間は1回当たり原則として2時間とする。
(令5告示6・全改)
(利用の申請)
第6条 産後ケア事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ太宰府市産後ケア事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者である場合は生活保護受給証明書
(2) 申請者の属する世帯が市民税非課税である場合は非課税世帯証明書
2 市長は、前項の規定により添付しなければならない書類を公簿等により確認できるときは、当該書類の添付を省略することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、産後ケア事業を利用した後速やかに申請するものとする。
4 居宅訪問型において3時間に延長を希望する場合は、太宰府市産後ケア事業訪問型利用時間延長申請書(様式第2号)を提出しなければならない。
(令5告示6・一部改正)
3 利用者は、サービスの開始前に委託事業者に連絡し、その利用に係る説明を受け、必要な調整等を行わなければならない。
(令5告示6・一部改正)
(利用者負担額)
第8条 利用者は、1回の利用当たり、別表に定める額を負担しなければならない。
2 前項に規定する利用者が負担する額は、利用時に委託事業者に対して支払うものとする。
(キャンセル料)
第9条 利用日当日に利用者の都合によりサービスの提供ができなかった場合のキャンセル料については、別表に定める利用者負担額を利用者が委託事業者に支払うものとする。
2 委託事業者は、産後ケア事業終了後も継続的に支援が必要な利用者について、市長と情報交換を行う等、連携するものとする。
(令5告示6・一部改正)
(健康管理)
第11条 委託事業者は、感染症等健康管理に細心の注意を払わなければならない。
(帳簿類の整備等)
第12条 委託事業者は、事業の適正な実施を確保するため、サービスに関する記録、その他市長が必要と認める帳票類を整備しなければならない。
(帳票類の保管及び廃棄)
第13条 委託事業者は、前条の帳票類を実施年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。保存に関しては、所定の保管場所に収納し、漏えい、滅失、毀損、盗難等の防止に十分留意するものとする。
2 保存年限の過ぎた帳票類を廃棄する場合は、裁断又は溶解処理を確実に実施するものとする。
(令5告示2・一部改正)
(個人情報の保護)
第14条 委託事業者は、産後ケア事業を実施するに当たり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じるものとする。また、委託契約が終了した後においても同様とする。
(令5告示2・全改)
(安全管理)
第15条 委託事業者は、サービスの提供に当たり、事故発生予防及び安全管理に十分留意しなければならない。
2 委託事業者は、事故に備え、損害賠償保険に加入しなければならない。
(令5告示2・一部改正)
(事故及び損害の責任)
第16条 委託事業者は、業務により生じた事故及びその損害については、委託事業者がその損害と責任において処理に当たるものとする。
2 委託事業者は、前項の事故が発生した場合は、速やかに書面により市長へ報告しなければならない。
(償還払の申請)
第17条 令和5年4月1日から産後ケア事業の居宅訪問型を利用した、償還払を受けようとする者は、太宰府市産後ケア事業利用料償還払申請書兼請求書(様式第7号)により市長に申請するものとする。
2 前項の申請は、利用日から1年以内に行うものとする。
(令5告示6・追加)
(償還払の額)
第18条 市長は、別に定める居宅訪問型の利用料を前条第1項の申請をした者に支払うものとする。
(令5告示6・追加)
(取消及び返還)
第19条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為等により償還払を受けた者に対し、当該償還払をすることとした決定の全部又は一部を取り消し、償還払した額の返還を命ずることができる。
(令5告示6・追加)
(委任)
第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令5告示6・旧第17条繰下)
附則
この告示は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和5年告示第2号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第6号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市産後ケア事業実施規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表(第8条関係)
(令5告示6・全改)
1回当たりの利用者負担額
通所型
住民税課税世帯 | 住民税非課税生活保護世帯 | 多胎児加算(1人当たり) |
2,000円 | 無料 | 1,000円増額(非課税・生活保護世帯無料) |
居宅訪問型
住民税課税世帯 | 住民税非課税生活保護世帯 | 多胎児加算(1人当たり) |
2時間1,000円 | 無料 | 500円増額(非課税・生活保護世帯無料) |
3時間1,500円 | 無料 | 500円増額(非課税・生活保護世帯無料) |
(令5告示6・全改)
(令5告示6・全改)
(令5告示6・全改)
(令5告示6・全改)
(令5告示6・全改)
(令5告示6・追加)
(令5告示6・追加)
(令5告示6・追加)