○太宰府市障がい福祉施設等従事者特別支援金給付事業実施規則

令和3年6月30日

規則第49号

(目的)

第1条 この規則は、障がい者及び障がい児の生活の継続のため、新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高い最前線で献身的に介護等の業務に当たる障がい福祉施設等の従事者の労に報いるともに、安心して業務に従事できるよう市内にある障がい福祉施設等を運営する事業者に対し、太宰府市障がい福祉施設等従事者特別支援金の給付(以下「給付」という。)を行うことにより、障がい福祉の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、新型コロナウイルス感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項により定められたものをいう。

2 前項に定めるもののほか、この規則において使用する用語は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)において使用する用語の例による。

(対象者)

第3条 給付の対象者は、次のいずれにも該当する者(以下「対象事業者」という。)とする。

(1) この規則の施行日において、市内に所在する次のいずれかの障がい福祉施設等(令和3年3月から5月までの間で、障がい者及び障がい児に対し障がい福祉サービス等を提供した実績があるものに限る。ただし、休止しているものを除く。)を運営する者

 居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る事業所

 共同生活援助に係る事業所

 就労継続支援に係る事業所

 就労移行支援に係る事業所

 自立訓練に係る事業所

 就労定着支援に係る事業所

 生活介護に係る事業所

 短期入所に係る事業所

 計画相談支援、地域移行支援又は地域定着支援に係る事業所

 障害児相談支援に係る事業所

 児童発達支援に係る事業所

 保育所等訪問支援に係る事業所

 放課後等デイサービスに係る事業所

 その他市長が特に必要と認める障がい福祉施設等

(2) 給付を受けた特別支援金の全額を、次条第1項の給付金額の算定の基礎となった障がい福祉施設等における介護等の業務の従事者を直接支援し、又は、当該従事者が安心して業務に従事し続けられるための取組に直ちに活用する者

(3) 前号の取組を障がい福祉施設等の全ての従事者に公表する者

(給付金額等)

第4条 給付の金額は、対象事業者が市内で運営する障がい福祉施設等の数に100,000円を乗じた額とし、予算の範囲内で、1回に限り給付するものとする。

2 前項の給付金額の算定に当たっては、同一の建物で複数の事業が実施されている場合で、人員及び設備等の観点から当該複数の事業が一体的に実施されていると認められる場合は、これを一の事業として取り扱うものとする。

(申請方法)

第5条 給付を受けようとする対象事業者(以下「申請者」という。)は、太宰府市障がい福祉施設等従事者特別支援金給付申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(給付の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、提出された書類その他必要な事項を審査の上、速やかに給付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により給付の決定をしたときは、直ちに第4条第1項の規定による給付を行うものとする。

3 市長は、第1項の規定により給付を行わないことを決定したときは、直ちに申請者に対しその旨を通知するものとする。

(実績報告)

第7条 対象事業者は、取組が完了したときは、30日以内に太宰府市障がい福祉施設等従事者特別支援金給付事業実績報告書(様式第2号)に必要な書類を添付して市長に報告しなければならない。

(給付の取消)

第8条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により給付を受けた場合は、当該給付の決定を取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定による取消しを行ったときは、第4条第1項の規定による給付金について、返還を求めるものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、給付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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太宰府市障がい福祉施設等従事者特別支援金給付事業実施規則

令和3年6月30日 規則第49号

(令和3年6月30日施行)