○太宰府市中小企業等一時支援金交付規則

令和3年4月16日

規則第34号

(目的)

第1条 この規則は、緊急事態宣言及び緊急事態措置等に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上げが大きく減少した市内の中小企業・個人事業主等(以下「事業主」という。)に対し、太宰府市中小企業等一時支援金(以下「支援金」という。)を交付することにより、事業主の事業の継続を支援することを目的とする。

(令4規則1・一部改正)

(交付対象者)

第2条 支援金の交付対象となる事業主(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

(1) 市内に主たる事業所(本店)が存すること。

(2) 国の緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(以下「国の一時支援金」という。)若しくは福岡県の中小企業等一時支援金(以下「県の一時支援金」という。)又は国の緊急事態措置又はまん延防止等の重点措置の影響緩和に係る月次支援金(以下「国の月次支援金」という。)若しくは福岡県の中小事業者等月次支援金(以下「県の月次支援金」という。)の交付対象者であること。

(令4規則1・一部改正)

(交付金額)

第3条 支援金の額は、次の各号に規定する国の一時支援金若しくは県の一時支援金又は国の月次支援金若しくは県の月次支援金に加算する場合の上限額の範囲内で、別表に規定する算定式により算定される金額を交付する。

(1) 国の一時支援金又は国の月次支援金に加算する場合は、確定申告上の年間売上金額に応じ、最大15万円を交付する。

年間売上額※

上限額

5,000万円以上

15万円

1,000万円以上5,000万円未満

10万円

1,000万円未満

5万円

※年間売上額とは、国に提出した確定申告書類における年間売上額のうち最高額のものとする。

(2) 県の一時支援金又は県の月次支援金に加算する場合は、年間売上額に関わらず、最大3万円を交付する。

(令4規則1・一部改正)

(交付の申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする事業主(以下「申請事業主」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出する。ただし、支援金の申請は、国の一時支援金若しくは県の一時支援金又は国の月次支援金若しくは県の月次支援金の支給にかかわらず、一事業者一回限りとする。

(1) 太宰府市中小企業等一時支援金交付申請書(様式第1号及び様式第1号別紙1)

(2) 国の一時支援金若しくは県の一時支援金又は国の月次支援金若しくは県の月次支援金の交付通知書の写し(申請中の場合は、後日提出)

(3) 国又は県に提出した書類の写し(確定申告書類、売上台帳、履歴事項全部証明書(法人)、本人確認書類(個人)、通帳等)

(4) 事業所の区分により必要となる次の書類

 法人:営業証明(市に法人市民税の申告をしている場合は不要)

 個人事業主:事業所所在地が記載されている確定申告書等、市内で営業していることが客観的に判断できる書類の写し

(5) その他市長が必要とする書類

(令4規則1・一部改正)

(交付の申請期限)

第5条 支援金交付の申請期限は、令和4年1月31日までとする。

(令4規則1・一部改正)

(交付決定)

第6条 市長は、第4条の交付の申請があった場合は、その内容を審査の上、適当と認めたときは支援金の交付決定を行い、太宰府市中小企業等一時支援金交付決定通知書(様式第2号)により当該交付決定の内容及びこれに付した条件について申請事業主に通知する。

2 前項の規定にかかわらず、審査の上、適当と認められないときは、支援金の不交付決定を行い、太宰府市中小企業等一時支援金不交付決定通知書(様式第3号)により申請事業主に通知する。

(支援金の支払)

第7条 市長は、前条第1項の規定により交付決定した当該申請事業主からの請求に基づき、支援金を支払うものとする。

(交付決定の取消)

第8条 市長は、申請事業主が次の各号のいずれかに該当する場合は、支援金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 国の一時支援金若しくは県の一時支援金又は国の月次支援金若しくは県の月次支援金の取消しや返還請求があったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき。

(3) その他支援金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの規則に違反したとき。

(令4規則1・一部改正)

(支援金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により支援金の交付決定を取り消した場合において、すでに申請事業主に支援金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(支援金の経理等)

第10条 申請事業主は、本支援金に係る全ての関係書類を整理し、かつ、これらの書類を交付決定のあった日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、支援金の交付に関するその他必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市中小企業等一時支援金交付規則の規定は、令和3年6月1日から適用する。

別表(第3条関係)

(令4規則1・一部改正)

一時支援金算定式

S=A-B×3-C

S:交付金額(千円未満切捨て)

A:令和元年又は令和2年の1~3月の事業収入合計

B:令和3年1~3月のうち任意に選択した月の事業収入

C:国の一時支援金又は県の一時支援金の交付額

※S≦0となる場合、支援金は交付しないものとする。

月次支援金算定式

S=A-B-C

S:交付金額(千円未満切捨て)

A:令和元年又は令和2年の対象月と同じ月の売上げ

B:令和3年の対象月の売上げ

C:国の月次支援金又は県の月次支援金の交付額

※S≦0となる場合、支援金は交付しないものとする。

(令4規則1・全改)

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(令4規則1・全改)

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太宰府市中小企業等一時支援金交付規則

令和3年4月16日 規則第34号

(令和4年1月25日施行)