○太宰府市補助金等交付規則

令和3年3月31日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例、規則、規程及び要綱等(以下「法令等」という。)に定めがあるもののほか、補助金等の交付申請、決定等に関する基本的事項を規定することにより、補助金等に係る予算の執行及び補助金等の交付決定の適正化を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 本市が交付する補助金、交付金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。ただし、公共団体等に交付するもの及び特に市長が認めたものは除く。

(2) 補助事業 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者 補助事業を行う者をいう。

(通則)

第3条 補助事業は、市の施策に貢献し、又は住民の福祉を増進する等公益上必要なものでなければならない。

2 補助金等に係る予算の執行は、補助金等が市税その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに特に留意し、補助金等の交付目的に従って公正かつ効率的に行わなければならない。

(交付の申請)

第4条 補助金等の交付申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に対して市長が定める期日までに、太宰府市補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 市長は、補助金等の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、補助事業の内容が適当であるか等を調査し、補助金等の交付の可否を決定する。

2 前項の場合において、申請者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するもの又は暴力団員が役員となっている法人その他の団体であるときは、補助金等を交付しない。

3 市長は、第1項の場合において、必要があるときは、補助金等交付申請に係る事項に修正を加えて、補助金等の交付決定をすることができる。

(交付の条件)

第6条 市長は、補助金等の交付決定をする場合において、補助金等の交付目的を達成するため、必要があるときは必要な条件を付することができる。

(決定の通知)

第7条 市長は、補助金等の交付決定をしたときは、太宰府市補助金等交付決定(変更)通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)により、申請者に通知する。

(申請の取下)

第8条 申請者は、申請を取り下げるときは、市長に対して太宰府市補助金等交付申請取下書(様式第3号)を提出しなければならない。

(変更の承認等)

第9条 補助事業者は、申請の内容を変更(市長が認める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、太宰府市補助金等変更承認申請書(様式第4号。以下「変更承認申請書」という。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、交付決定通知書により、補助事業者に通知する。

3 市長は、前項の変更を承認する場合において、当該事業に対する補助金等の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

4 市長は、補助金等の交付決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金等交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

(事業の遂行)

第10条 補助事業者は、補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件、その他市長の指示に従い補助事業を行わなければならない。

2 補助事業者は、交付を受けた補助金等を他の用途に使用してはならない。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、当該事業が完了したときは、速やかに太宰府市補助金等事業実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第12条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が、補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、太宰府市補助金等交付確定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知する。

2 市長は、前項の審査の結果、当該事業が補助金等の交付決定の内容に適合していないと認めたときは、必要な措置を命ずることができる。

3 前条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助事業について準用する。

(交付の時期及び請求)

第13条 市長は、補助金等を、前条の規定により交付すべき補助金等の額を確定した後に交付するものとする。ただし、市長が補助金等の交付目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金等の全部又は一部を交付することができる。

2 補助金等の交付を受けようとする補助事業者は、太宰府市補助金等交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(決定の取消)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(2) 補助事業に関し、補助金等の交付内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金等の交付決定又は補助金等の交付を受けたとき。

(4) 第5条第2項の規定に該当することとなったとき。

(5) その他法令等又はこれらに基づく市長の指示に違反したとき。

2 前項の規定は、交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用するものとする。

3 市長は、第1項の規定により取消しをしたときは、書面により補助事業者に通知する。

(補助金等の返還)

第15条 市長は、補助金等の交付決定を変更し、又は取り消した場合において、補助事業の当該変更又は取り消しに係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(他の補助金等の一時停止等)

第16条 市長は、補助事業者が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して交付すべき他の補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該他の補助金等と未納付額とを相殺することができる。

(書類等の整備)

第17条 補助事業者は、当該事業の実施に係る経費の収支状況を明らかにするために必要な帳簿及び書類等を整備しなければならない。

(立入検査等)

第18条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に報告をさせ、又は担当職員等にその事務所、事業所等に立ち入り帳簿その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問をさせることができる。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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太宰府市補助金等交付規則

令和3年3月31日 規則第30号

(令和3年4月1日施行)