○太宰府市届出保育施設運営支援補助金交付規則
令和3年3月31日
規則第27号
(目的)
第1条 この規則は、太宰府市内にある児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第59条の2第1項に規定する認可外保育施設(以下「届出保育施設」という。)の設置者に対し、施設の運営に必要な費用を補助することにより、保育の受皿を確保し、待機児童の解消を図るとともに、当該施設に入園している児童の安全かつ健全な保育環境を確保し、もって保育の質の向上を図ることを目的とする。
(令4規則12・一部改正)
(補助対象者)
第2条 この規則による補助金を受けることができる者は、市内の届出保育施設(法第6条の3第12項に規定する事業所内保育施設を除く。)の設置者であって、市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている就学前児童(記録されていないことについてやむを得ない事由があると市長が認める者を含む。以下「補助対象児童」という。)を施設で保育しているものとする。
(基準日)
第3条 この規則で定める基準日は、毎年7月1日とする。
(補助対象費用)
第4条 補助金の対象となる費用は、運営に係る事業(以下「補助事業」という。)に要する費用で、次の要件を満たすものとする。
(1) 施設、設備又は保育用品の整備に関する費用
(2) 前号のほか、補助対象児童に対する保育の質の向上に資すると市長が認める費用
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次に掲げる区分に応じ、次に定める額の合計額と前条に規定する補助対象費用の合計額のいずれか少ない額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 施設割額 1施設当たり100,000円
(2) 児童数割額 基準日現在の補助対象児童の人数に10,000円を乗じて得た額
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、太宰府市届出保育施設運営支援補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて、市長が指定する期日までに提出しなければならない。
(申請の変更)
第8条 補助金等の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容等の変更(市長が認める軽微な変更を除く。)を行う必要が生じたときは、市長が別途通知する日までに太宰府市届出保育施設運営支援補助金変更交付申請書(様式第3号)により、市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、太宰府市届出保育施設運営支援補助金実績報告書(様式第6号)及び市長が必要と認める書類を、市長が指定する期日までに提出しなければならない。
(交付の請求)
第13条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、確定した補助金の額を市長に請求するものとする。
(令5規則72・一部改正)
(使用制限等)
第14条 補助事業者は、交付された補助金をこの規則に定める目的以外に使用してはならない。
2 補助事業者が前項の規定に反したときは、市長は、補助を取り消し、又は補助金の全額若しくは一部の返還を命ずることができる。
(記録の整備)
第15条 補助事業者は、当該補助事業に係る収支を明らかにした書類その他記録を常に整備し、補助金の交付を受けた年度経過後5年間保管しなければならない。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第72号)
この規則は、令和6年2月1日から施行する。
(令5規則72・全改)
(令5規則72・全改)
(令5規則72・全改)
(令5規則72・全改)