○太宰府市待機児童支援補助金交付規則

令和3年3月26日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、認可保育所等の入所申込みをしながら入所できず待機児童となり、届出保育施設を月極又は年契約で利用している児童の保護者に対し届出保育施設保育料の一部について補助を行うことにより、その経済的負担の軽減に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 認可保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所及び同法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設をいう。

(2) 届出保育施設 法第59条の2第1項に規定する施設をいう。

(4) 届出保育施設保育料 届出保育施設との利用契約で決められた月額利用料をいう。ただし、時間外利用料金、食事・おやつ代、教材費、冷暖房費、布団消毒代、おむつ代、送迎費用、保護者会費、寄附金など基本的な月額利用料に含まれていないものは除く。

(5) 児童 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第19条第1項第2号又は第3号に規定する小学校就学前子ども(太宰府市に居住し、住民登録をしている者に限る。)をいう。

(6) 保育所等利用待機児童 保育所等利用待機児童について(平成28年4月26日付け雇児保発0426第3号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)に定義する保育所等利用待機児童であって、太宰府市に居住し、住民登録しているものをいう。

(7) 保護者 児童と同一の世帯に属し、認可保育所等の入所申込みを行った者をいう。

(8) 満3歳未満無償化対象外子ども 支援法第30条の4第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当しない満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある保育所等利用待機児童をいう。

(補助対象)

第3条 補助の対象は、満3歳未満無償化対象外子どもの保護者とする。

2 前項の規定にかかわらず、認可保育所等への入所決定後に入所を辞退した者は、補助の対象としない。ただし、離婚、死別等により家族状況が大きく変化した者又はやむを得ない事情があると市長が認める者については、この限りでない。

(補助額の算定方法)

第4条 補助金は、入所している届出保育施設の保育料から認可保育所等に入所した場合の保育料の額を差し引いた額の半額を予算の範囲内で交付するものとする。ただし、対象児童の1か月あたりの補助上限は21,000円とし、補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(交付の申請)

第5条 補助金を受けようとする保護者は、太宰府市待機児童支援補助金交付申請書(様式第1号)に届出保育施設の利用状況証明書兼支払額証明書(様式第2号)を添付して、市長に対しその定める期日までに提出しなければならない。

(交付決定等)

第6条 市長は、補助金の交付申請があったときは、申請の内容及び関係書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、補助金の交付を決定し、太宰府市待機児童支援補助金交付決定通知書(様式第3号)により当該申請を行った保護者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査に必要となった時は保護者に必要な書類の提出を求めることができる。

3 市長は、届出保育施設保育料の支払に関することを、児童が在籍する届出保育施設に確認することができる。

4 審査の結果、補助金の交付を認められないときは、太宰府市待機児童支援補助金交付却下通知書(様式第4号)により当該申請を行った保護者に通知するものとする。

(補助金の交付時期等)

第7条 市長は、補助金交付決定後、保護者の金融機関の口座へ口座振替の方法により補助金を交付するものとする。ただし、市長が当該交付方法により難いと認める場合は、この限りでない。

2 補助金の算定対象期間及び申請受付期間並びに交付時期は、別表第1のとおりとする。ただし、当該交付時期に交付できなかった補助金は、当該交付時期後に交付することができる。

(交付決定の取消)

第8条 市長は、交付決定を受けた保護者が次のいずれかに該当した場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 認可保育所等の入所申込みを取り下げたとき。

(交付決定の変更)

第9条 市長は、補助金の交付を受けた保護者が修正申告等を行い、認可保育所等に入所した場合の保育料の額が変更になったときは、交付決定額の変更を行うことができる。

(補助金の返還及び追加交付)

第10条 補助金の返還対象となる保護者は、次に定める者とし、市長は、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。

(1) 第8条の規定により補助金の交付決定を取り消された場合で、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されている者

(2) 前条の規定により交付決定額が減額になった場合で、当該減額に係る部分に関し、既に補助金が交付されている者

2 前条の規定により交付決定額が増額になった場合で、既に変更前の額で補助金を交付しているときは、その差額を追加交付するものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

算定対象期間

申請受付期間

交付時期

当該年度の4月~6月

7月

当該年度の8月

当該年度の7月~9月

10月

当該年度の11月

当該年度の10月~12月

1月

当該年度の2月

当該年度の1月~3月

3月末日

当該年度翌年度の5月

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太宰府市待機児童支援補助金交付規則

令和3年3月26日 規則第26号

(令和3年4月1日施行)