○太宰府市国民健康保険税の減免の特例に関する要綱

令和3年3月26日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、太宰府市国民健康保険税条例(昭和43年条例第237号。以下「条例」という。)第24条第1項第6号及び太宰府市国民健康保険税減免取扱規程(昭和61年告示第67号。以下「規程」という。)別表の第6号の規定に基づき、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免対象者)

第2条 この要綱による減免の対象者は、賦課期日において6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者及び賦課期日以降に出生した被保険者(以下「減免対象者」という。)とする。

(申請の特例)

第3条 前条に係る減免の要件に該当することが明らかであると認められる場合は、減免対象者が世帯の構成員である世帯主は、規程第4条に規定する申請書の提出を省略することができる。

(減免対象となる保険税)

第4条 この要綱による減免の対象となる保険税は、令和3年度分の保険税とする。

(減免額)

第5条 減免額は、第2条に規定する減免対象者に係る条例第2条及び第4条に規定する被保険者均等割額の100分の50とする。ただし、条例第21条の規定により減額された被保険者については、減額後の被保険者均等割額について、100分の50減額するものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

太宰府市国民健康保険税の減免の特例に関する要綱

令和3年3月26日 要綱第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
令和3年3月26日 要綱第1号