○太宰府市国民健康保険税の減免の特例に関する要綱
令和3年3月26日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、太宰府市国民健康保険税条例(昭和43年条例第237号。以下「条例」という。)第24条第1項第6号及び太宰府市国民健康保険税減免取扱規程(昭和61年告示第67号。以下「規程」という。)別表の第6号の規定に基づき、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免対象者)
第2条 この要綱による減免の対象者は、賦課期日において6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者及び賦課期日以降に出生した被保険者(以下「減免対象者」という。)とする。
(減免対象となる保険税)
第4条 この要綱による減免の対象となる保険税は、令和3年度分の保険税とする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。