○太宰府市老人ホーム入所判定委員会規則

令和3年3月26日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市附属機関設置に関する条例(昭和60年条例第17号)の規定に基づき、太宰府市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項について審査するものとする。

(1) 養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への新規入所措置の要否に関すること。

(2) 老人ホーム入所者の措置変更の要否に関すること。

(3) 老人ホーム入所者の入所継続の要否に関すること。

(4) その他福祉事務所長(以下「所長」という。)が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、3人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 医師

(2) 筑紫保健福祉環境事務所の代表者

(3) 老人ホームの施設長

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は、妨げない。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会議を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(回議)

第7条 委員長は、会議を時間的余裕がないと認めるとき、その他必要と認めるときは、委員会の会議に付議すべき事案について、回議により判定することができる。

(秘密の保持)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、健康福祉部高齢者支援課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

太宰府市老人ホーム入所判定委員会規則

令和3年3月26日 規則第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第3章 老人福祉
沿革情報
令和3年3月26日 規則第18号