○太宰府市消防団運営助成金交付規則

令和3年3月26日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、太宰府市消防団(太宰府市消防団の組織等に関する規則(昭和40年規則第69号)第2条に規定する本部及び分団をいう。)に対し、当該消防団の運営に要する経費の一部として太宰府市消防団運営助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、その円滑かつ健全な運営及び消防活動に寄与することを目的とする。

(助成対象)

第2条 助成金の交付対象は、太宰府市消防団(以下「消防団」という。)とする。

(助成対象事業)

第3条 助成対象事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本部及び分団の運営に関する事業

(2) 新規消防団員の募集啓発事業

(3) 消防車両運転手育成事業

(4) 操法大会出場に関する事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(助成金額)

第4条 助成金の額は、年額1,250,000円を限度とし、予算の範囲内において交付するものとする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、太宰府市消防団運営助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)にその他必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、申請内容について、調査、確認をし、太宰府市消防団運営助成金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定書」という。)を交付する。

(助成金の交付)

第7条 前条の規定により決定書交付を受けた者が、助成金の請求をしようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により請求のあった助成金を交付する際、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(実績報告)

第8条 助成金の交付を受けた者は、翌年度の4月末日までに活動の実績を、太宰府市消防団運営助成金実績報告書(様式第3号)により市長に報告しなければならない。

(近況報告)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、消防団に対し、随時に、活動の遂行に関する報告を求めることができる。

(是正のための措置)

第10条 市長は、前条の規定により報告を求めた場合において、消防団の活動が助成金の交付目的又は第7条第2項の規定により付した条件に違反していると認められるときは、消防団に対し、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(助成金の返還)

第11条 市長は、第3条に規定する助成対象事業又は第7条第2項の規定により付した条件に違反したときは、既に交付した助成金について期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(助成金の交付停止)

第12条 市長は、前条の規定により助成金の返還を命ぜられた者が、助成金を返還しない場合は、翌年度の助成金の交付を停止することができる。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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太宰府市消防団運営助成金交付規則

令和3年3月26日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)