○太宰府市立学校独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和3年3月31日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、太宰府市立学校の児童又は生徒の保護者等から徴収する共済掛金(以下「保護者等掛金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保護者等掛金の額)

第2条 保護者等掛金の額は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第7条に規定する共済掛金の額の5割とする。ただし、法第29条第2項各号に該当する者については、保護者等掛金を徴収しない。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

太宰府市立学校独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和3年3月31日 教育委員会規則第1号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年3月31日 教育委員会規則第1号