○太宰府市令和発祥の都PRキャラクター着ぐるみ使用に関する要綱

令和2年12月25日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、太宰府市令和発祥の都PRキャラクター「おとものタビット」の着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)の使用に関し、必要な事項を定めることにより、太宰府市のPR、市産品の販路拡大、市の産業振興等に寄与することを目的とする。

(使用手続)

第2条 着ぐるみを使用する者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ太宰府市令和発祥の都PRキャラクター着ぐるみ使用申請書(様式第1号)に企画書その他使用の参考となるものを添付の上、市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定による申請は、使用する2月前から2週間前までにしなければならない。

3 市長は、第1項に規定する申請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、着ぐるみの使用を承認するものとする。ただし、着ぐるみの使用について、同一時期に使用希望が重複したときは、先着順とする。

(1) 市の信用又は品位を害し、又は害するおそれがあるとき。

(2) 法令及び公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。

(3) 特定の個人、政党若しくは宗教団体の活動に使用し、又は使用のおそれがあるとき。

(4) 太宰府市暴力団排除条例(平成21年条例第34号)に規定する暴力団及び暴力団員(以下この号において「暴力団等」という。)又は暴力団等と密接な関係を有する者が使用するとき。

(5) 自己の商標として独占的に使用し、又は使用するおそれがあるとき。

(6) 着ぐるみの正しい使用方法に従って使用されないおそれがあるとき。

(7) その他市長が使用について適当でないと認めるとき。

(使用の承認)

第3条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、使用を承認するときは、申請者に太宰府市令和発祥の都PRキャラクター着ぐるみ使用承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する審査の結果、使用を承認しないときは、申請者に太宰府市令和発祥の都PRキャラクター着ぐるみ使用不承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(使用期間)

第4条 着ぐるみの使用期間は、貸出日から返却日を含めて5日以内とする。

(使用料)

第5条 着ぐるみの使用料は、無料とする。

(使用上の遵守事項)

第6条 着ぐるみの使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用承認された用途のみに使用すること。

(2) 使用期間を遵守すること。

(3) 貸出しに伴う搬出及び搬入は、使用者が行うこと。

(4) 太宰府市令和発祥の都PRキャラクター着ぐるみ使用マニュアルに基づき、適切に使用すること。

(5) 着ぐるみの改変等はしないこと。

(使用承認の取消)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用承認を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの要綱に違反した又は違反することが判明したとき。

(2) 使用者が偽りその他不正の手段により使用の承認を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により使用承認を取り消したときは、その使用者に太宰府市令和発祥の都PRキャラクター着ぐるみ使用承認取消書(様式第4号)により通知するものとする。

3 第1項の規定により使用承認を取り消された使用者は、直ちに着ぐるみを返却しなければならない。

(原状回復等)

第8条 着ぐるみを破損又は汚損したときは、使用者の責任と負担により、修理又はクリーニングを行い、原状に復さなければならない。

2 修理又は修復が困難な状態まで破損したときは、使用者が実費弁償しなければならない。

3 使用者が着ぐるみを亡失したときは、現品又は相当の対価をもって賠償しなければならない。

(責任の制限)

第9条 使用者が第7条の規定により着ぐるみの使用承認を取り消されたことにより生じた損害について、市はその責任を一切負わない。

2 着ぐるみの使用により使用者が損害を受けた場合又は第三者に対して損害を与えた場合でも、市は損害賠償その他法律上の責任を一切負わない。

この要綱は、公布の日から施行する。

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太宰府市令和発祥の都PRキャラクター着ぐるみ使用に関する要綱

令和2年12月25日 要綱第11号

(令和2年12月25日施行)