○太宰府市家庭的保育事業等指導監査実施要綱
令和2年12月25日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の17並びに太宰府市家庭的保育事業等の認可等に関する規則(平成29年規則第43号)第8条及び第9条に基づき、家庭的保育事業等を行う者(以下「家庭的保育事業者等」という。)に対して実施する指導監査(以下「指導監査」という。)に関し、必要な事項を定めることにより、子どもが健やかに成長することができる社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法、太宰府市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第20号。以下「条例」という。)その他関係法令で使用する用語の例による。
(実施対象)
第3条 指導監査の対象は、次に掲げる事業とする。
(1) 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業
(2) 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業
(3) 法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業
(4) 法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業
(実施の方針)
第4条 指導監査は、法、「児童福祉法に基づく家庭的保育事業等の指導監査について(平成27年12月24日付け雇児発1224第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)」、「児童福祉行政指導監査の実施について(平成12年4月25日付け児発第471号厚生省児童家庭局長通知)」等を基本として、毎年度当初に実施計画等を定めて実施する。
(実施体制)
第5条 指導監査は、原則として、健康福祉部保育児童課その他関係課の職員2人以上をもって実施するものとする。
(指導監査事項)
第6条 指導監査は、次に掲げる事項について実施するものとする。
(1) 事業所の運営の状況
(2) 利用者の処遇の状況
(3) その他必要な事項
(指導監査の種類)
第7条 指導監査は、一般指導監査及び特別指導監査とする。
(指導監査の実施方法)
第8条 一般指導監査は、次に掲げる方法により実施するものとする。
(1) 条例に定められた基準の遵守に関して、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の4の規定により、1年に1回、対象の事業所にて実地により行う。
(2) 別に定める指導監査資料等を指導監査実施日の14日前までに市長に提出させるものとする。
(3) 前号の資料を基に、当該事業所の運営状況等に関して、当該事業所の代表者等の立会いの下、施設の現況を確認し、関係書類及び帳簿等を検査する。
(4) 検査できない事項があった場合には、その状況について再度検査することができる。
(5) 第1号の規定にかかわらず、必要と認められる場合には、随時実施することができる。
2 特別指導監査は、次の各号のいずれかの事由に該当する場合に、特定の事項について重点的に実施するものとし、対象の事業所にて実地により行う。
(1) 通報、苦情、相談等に基づく情報により、具体的な事業運営の不正若しくは著しい不当又は違反が疑われる場合
(2) 正当な理由がなく、一般指導監査を拒否した場合
(3) 一般指導監査における指摘事項について、改善が認められない状況が継続した場合
(4) 運営等に重大な問題が生じ、又は生じるおそれがある場合
(1) 根拠規定
(2) 対象施設
(3) 実施日時及び場所
(4) 指導監査担当職員の氏名
(5) 事前に提出する資料及び提出期日
(6) 当日に準備すべき書類等
(7) その他必要な事項
(結果通知)
第10条 指導監査の結果の通知等は、次のとおりとする。
(1) 指導監査を実施した職員は、指導監査の終了後その結果について講評を行う。
(関係機関への情報提供)
第12条 指導監査の結果及び改善状況等については、必要に応じて関係機関に情報提供するものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。