○太宰府市校区自治協議会及び区自治会における新型コロナウイルス感染症拡大防止等事業支援金交付規則

令和2年11月30日

規則第76号

(目的)

第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症による校区自治協議会及び区自治会への影響を鑑み、校区自治協議会及び区自治会が安心かつ継続的に運営及び事業を実施するため、校区自治協議会及び区自治会に対し、新型コロナウイルス感染症拡大防止等事業支援金(以下「支援金」という。)を交付することにより、地域コミュニティづくりの推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 校区自治協議会 太宰府市区自治会等の設置に関する規則(平成22年規則第18号)第3条に規定する校区自治協議会をいう。

(2) 区自治会 太宰府市区自治会等の設置に関する規則第2条第1項に規定する区自治会をいう。

(3) 新型コロナウイルス感染症 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。

(交付対象)

第3条 この支援金の交付の対象者は、校区自治協議会とする。

(支援対象経費及び支援金)

第4条 支援の対象となる経費は、校区自治協議会及び区自治会の運営及び事業を実施するにあたり新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防するために必要な経費とし、次に掲げる経費とする。

(1) 事業の参加者への感染症対策のための消耗品等の購入経費

(2) 公民館等の施設における感染症対策のための消耗品、備品購入経費、設備改良経費

(3) 校区自治協議会及び区自治会の運営における感染症対策のための消耗品、備品購入経費

2 支援金の額は、別表に掲げる金額を上限として、予算の範囲内とする。

(交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする校区自治協議会は、太宰府市校区自治協議会及び区自治会における新型コロナウイルス感染症拡大防止等事業支援金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)にその他必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、内容について審査し、交付を決定したときは太宰府市校区自治協議会及び区自治会における新型コロナウイルス感染症拡大防止等事業支援金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(支援金の支払)

第7条 市長は、前条の規定により交付決定した当該校区自治協議会からの請求に基づき、支援金を支払うものとする。

(報告)

第8条 支援金の交付を受けた校区自治協議会は、年度末までに太宰府市校区自治協議会及び区自治会における新型コロナウイルス感染症拡大防止等事業支援金報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

別表(第4条関係)

次に掲げる額を合算した金額を上限とする。

①校区自治協議会内の区自治会数に180,000円を乗じた金額

②校区自治協議会の活動範囲内における世帯数に65円を乗じた金額

※世帯数は、令和2年4月1日現在の住民基本台帳に登録されている世帯数とする。

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太宰府市校区自治協議会及び区自治会における新型コロナウイルス感染症拡大防止等事業支援金交…

令和2年11月30日 規則第76号

(令和2年11月30日施行)