○太宰府市事業者等感染防止対策支援金交付規則

令和2年11月30日

規則第75号

(目的)

第1条 この規則は、本市への来訪者や本市で経済活動を行う市民の安心感の醸成を図ることができるよう、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を既に行っている又は更に感染防止対策に努める企業・個人事業主等(以下「事業主」という。)に対し、太宰府市事業者等感染防止対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することにより、事業主の感染防止対策を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「新型コロナウイルス感染症」とは、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。

(交付対象者)

第3条 支援金の交付対象とする事業主は、次の各号のいずれにも該当する事業主とする。ただし、太宰府市暴力団排除条例(平成21年条例第34号)に規定する暴力団及び暴力団員については、次の各号のいずれにも該当する事業主であっても補助金の交付対象者となることができない。

(1) 市内に不特定多数の来客を想定する店舗又は事業所(以下「店舗等」という。)を有すること。

(2) 福岡県の「感染防止宣言ステッカー」(以下「福岡県ステッカー」という。)を取得し、店舗等に掲示していること。ただし、福岡県ステッカーを取得していないが、特別の事情があると市長が認める場合は、交付対象とする。

(交付額)

第4条 支援金の額は、1事業者あたり3万円とする。

(交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする事業主(以下「申請事業主」という。)は、太宰府市事業者等感染防止対策支援金交付申請書(様式第1号及び様式第1号別紙)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 福岡県ステッカーを掲示していることがわかる写真又は印刷物(第3条第2号ただし書に該当する場合は不要)

(2) 事業所の区分により必要となる次に掲げる書類

 法人 営業証明(市に法人市民税の申告をしている場合は不要)

 個人事業主 市内で営業していることが分かる書類の写し(事業所住所が記載されている確定申告書、各種証明書や届出書類等)

(3) その他市長が必要と認める書類

(申請期間)

第6条 支援金の申請期間は、令和2年10月1日から令和3年3月1日までとする。

(交付決定)

第7条 市長は、第5条の交付申請があった場合は、その内容を審査の上、適当と認めたときは支援金の交付決定を行い、太宰府市事業者等感染防止対策支援金交付決定通知書(様式第2号)により当該交付決定の内容及びこれに付した条件について申請事業主に通知する。

2 前項の規定にかかわらず、審査の上、適当と認められないときは、支援金の不交付決定を行い、太宰府市事業者等感染防止対策支援金不交付決定通知書(様式第3号)により申請事業主に通知する。

(支援金の支払)

第8条 市長は、前条第1項の規定により交付決定した当該申請事業主からの請求に基づき、支援金を支払うものとする。

(交付決定の取消)

第9条 市長は、申請事業主が次の各号のいずれかに該当する場合は、支援金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 福岡県が福岡県ステッカーの利用を禁止したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき。

(3) その他支援金の交付の決定の内容又はこれに付した条件並びにその他法令又はこの規則に違反したとき。

(支援金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により支援金の交付決定を取り消した場合において、すでに申請事業主に支援金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(支援金の経理等)

第11条 申請事業主は、支援金に係る全ての関係書類を整理し、かつ、これらの書類を交付決定のあった日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

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太宰府市事業者等感染防止対策支援金交付規則

令和2年11月30日 規則第75号

(令和2年11月30日施行)