○太宰府市サテライトオフィス整備支援事業補助金交付規則

令和2年11月30日

規則第74号

(目的)

第1条 この規則は、市内に新たにテレワークを実施するためのサテライトオフィスを整備する者に対して、当該サテライトオフィスの整備に関する経費を対象として、予算の範囲内で太宰府市サテライトオフィス整備支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、企業等が取り組むワークライフバランスの充実及び多様な働き方の促進並びに地域経済の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業等 事業を営む法人又は個人事業主をいう。

(2) テレワーク 情報通信技術を活用し時間や場所の制約を受けずに、柔軟に働く形態をいう。

(3) サテライトオフィス 企業等が拠点事務所から離れた場所に開設する事務所であって、従業者がテレワークにより拠点事務所の業務を行う就業場所たる事務所をいう。

(4) 空き物件 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に基づく建築物であって、当該補助金の交付を受けようとする際に、現に居住、事業、その他の使用がなされていない建築物をいう。(建築物や集合住宅におけるフロアや部屋等を単位とする場合も含む。)

(交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 自らが、市内の空き物件を整備して新たにサテライトオフィスを開設する企業等であって、次のすべての要件を満たすもの

 市内の空き物件を購入又は賃借すること。

 サテライトオフィスに関する業務を3年以上継続して実施することが見込まれること。

 サテライトオフィスの設置が、都市計画法(昭和43年法律第100号)や建築基準法その他の関係法令に違反しないこと。

 市税等を滞納していないこと。

(2) 企業等向けのサテライトオフィスの提供を目的として市内の空き物件の整備を行う、前号イからの要件を満たす当該空き物件の所有者又は当該空き物件を購入若しくは賃借する者

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付の対象者としない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける事業又は公序良俗に反する事業を行う者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に該当する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助金を交付する者としてふさわしくないと認めるもの

(対象経費等)

第5条 補助金の対象となる経費、補助率等は次のとおりとする。

対象経費

補助率等

サテライトオフィス開設に係る改修及び改築に要する経費並びに附帯設備の設置に要する経費(インターネット環境整備費、電気・電話配線整備費、照明・空調・セキュリティー関連機器等の整備費、壁面等固定式パーテーション等の設置費等)並びにその他市長が必要かつ適当と認めた経費

2分の1以内。ただし、100万円を限度とする。なお、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、太宰府市サテライトオフィス整備支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、サテライトオフィスの整備に係る行為に着手しようとする日の前日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 太宰府市サテライトオフィス整備支援事業計画書(様式第2号)

(2) 整備に要する経費の見積書及び明細書の写し

(3) 空き物件所有者の改修工事同意書又は当該空き物件の賃貸借契約書の写し

(4) 登記事項証明書又は開業等の届出書、本人確認書類の写し

(5) 太宰府市サテライトオフィス整備支援事業補助金交付申請に係る誓約書(様式第3号)

(6) その他市長が必要とする書類

2 前項の規定にかかわらず、既に補助金を利用して整備した空き物件を対象とした交付申請は認めない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、当該年度における補助金の交付決定を行い、太宰府市サテライトオフィス整備支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該交付決定の内容及びこれに付した条件について申請者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、審査の上、適当と認められないときは、補助金の不交付決定を行い、太宰府市サテライトオフィス整備支援事業補助金不交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(変更申請)

第8条 前条の規定により交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、第6条の規定による申請の内容を変更又は中止しようとするときは、太宰府市サテライトオフィス整備支援事業補助金変更交付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の変更交付決定を行い、太宰府市サテライトオフィス整備支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第7号)により、当該変更交付決定の内容及びこれに付した条件について申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、サテライトオフィスの整備が完了したときは、完了の日から30日以内又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、太宰府市サテライトオフィス整備支援事業補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業に要した経費に係る領収書の写し又はそれに類するもの

(2) 整備前後の写真

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第10条 市長は、前条の実績報告を受けた場合は、書類の審査を行い、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、太宰府市サテライトオフィス整備支援事業補助金確定通知書(様式第9号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助金は、前条の規定により交付すべき額を確定した後に交付するものとする。

2 交付決定者は、前条に規定による通知を受け、補助金の交付を受けようとするときは、太宰府市サテライトオフィス整備支援事業補助金交付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消)

第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの規則に違反したとき。

2 前項の規定は、補助金額の確定があった後においても適用する。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に交付決定者に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(補助金の経理等)

第14条 交付決定者は、補助金に係る全ての関係書類を整理し、かつ、これらの書類を交付決定のあった日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

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太宰府市サテライトオフィス整備支援事業補助金交付規則

令和2年11月30日 規則第74号

(令和2年11月30日施行)