○太宰府市コミュニティバス運行支援金交付規則

令和2年11月30日

規則第73号

(目的)

第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によりコミュニティバス利用者が大幅に減少しているなかでコミュニティバスの運行事業者が継続して運行するため、太宰府市コミュニティバス運行支援金(以下「支援金」という。)を交付することにより、市民の日常生活上必要な交通手段の確保に資することを目的とする。

(交付対象)

第2条 この支援金の交付対象者は、令和2年4月1日時点において太宰府市とコミュニティバスの運行契約、協定又は覚書を締結した事業者(以下「事業者」という。)とする。

(支援金)

第3条 支援金の額は、平日昼間(祝日を除く)の運行本数に500円を乗じた額で、予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする事業者は、太宰府市コミュニティバス運行支援金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の交付申請があった場合は、その内容を審査の上、適当と認めたときは支援金の交付決定を行い、太宰府市コミュニティバス運行支援金交付決定通知書(様式第2号)により申請事業者に通知する。

2 前項の規定にかかわらず、審査の上、適当と認められないときは、支援金の不交付決定を行い、太宰府市コミュニティバス運行支援金不交付決定通知書(様式第3号)により申請事業者に通知する。

(支援金の支払)

第6条 市長は、前条第1項の規定により交付決定をした当該事業者からの請求に基づき、支援金を支払うものとする。

(支援金の返還)

第7条 市長は、事業者が虚偽その他不正行為により、支援金の交付を受けたときは、支給した支援金の返還を求めることができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

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太宰府市コミュニティバス運行支援金交付規則

令和2年11月30日 規則第73号

(令和2年11月30日施行)