○太宰府市部落差別の解消の推進に関する条例

令和2年12月25日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、すべての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法、部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)及び太宰府市人権都市宣言に関する条例(平成7年条例第38号)の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、市の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とする。

(基本理念)

第2条 部落差別の解消に関する施策は、すべての市民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に対する市民一人ひとりの理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することを旨として、行われなければならない。

(市の責務)

第3条 市は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関し、国及び県との適切な役割分担を踏まえて、国及び県との連携を図りつつ、本市の実情に応じた施策を講ずる責務を有する。

(相談体制の充実)

第4条 市は、国及び県との適切な役割分担を踏まえて、本市の実情に応じ、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るものとする。

(教育及び啓発)

第5条 市は、国及び県との適切な役割分担を踏まえて、本市の実情に応じ、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うものとする。

(実態調査)

第6条 市は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、国及び県が行う調査に協力するとともに、必要に応じ、部落差別の実態に係る調査を行うものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

太宰府市部落差別の解消の推進に関する条例

令和2年12月25日 条例第31号

(令和2年12月25日施行)

体系情報
第1編 規/第4章
沿革情報
令和2年12月25日 条例第31号