○太宰府市新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金(保育所等及び地域子ども・子育て支援事業)交付規則
令和2年9月30日
規則第65号
(目的)
第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(児童福祉施設等分)の実施について(令和2年6月19日付け子発0619第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)の実施要綱及び子ども・子育て支援交付金の交付について(平成28年7月20日付け府子本第474号内閣総理大臣通知)の交付要綱に基づき、児童福祉施設等に新型コロナウイルス感染拡大防止対策に係る支援事業補助金を交付することにより、新型コロナウイルス感染症への対応として緊急に必要となる感染拡大防止や児童福祉施設等の職員の支援等について、柔軟、かつ、機動的に実施することができるよう支援することを目的とする。
(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所をいう。
(2) 小規模保育施設 法第6条の3第10項に規定する「小規模保育事業」を行う施設をいう。
(1) 延長保育事業 「延長保育事業の実施について」(平成27年7月17日雇児発0717第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「延長保育事業実施要綱」に定める事業をいう。
(2) 地域子育て支援拠点事業 「地域子育て支援拠点事業の実施について」(平成26年5月29日雇児発0529第18号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「地域子育て支援拠点事業実施要綱」に定める事業をいう。
(3) 一時預かり事業 「一時預かり事業の実施について」(平成27年7月17日27文科初第238号・雇児発0717第11号文部科学省初等中等教育・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)の別紙「一時預かり事業実施要綱」に定める事業をいう。
(4) 病児保育事業 「病児保育事業の実施について」(平成27年7月17日 雇児発0717第12号 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「病児保育事業実施要綱」に定める事業をいう。
(5) 放課後児童健全育成事業 「放課後児童健全育成事業の実施について」(平成27年5月21日雇児発0521第8号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「放課後児童健全育成事業実施要綱」に定める事業をいう。
(補助対象)
第3条 補助金の対象は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のために、保育所等及び地域子ども・子育て支援事業におけるマスクや消毒液等の衛生用品や感染防止のための備品の購入、施設等の消毒、感染症予防の広報・啓発等を行う事業及び職員が感染症対策の徹底を図りながら業務を継続的に実施する事業であり、これらの事業の区分、基準額、対象経費及び補助率については、別表のとおりとする。
(補助額の算定方法)
第4条 補助金の額は、施設(か所等)ごとに、別表の第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額(設置者が社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は寄附金収入額を除く。)を控除した額と比較して少ない方の額に第5欄に定める補助率を乗じて得た額により算出された額の合計額とする。ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第5条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、太宰府市新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金(保育所等及び地域子ども・子育て支援事業)交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、太宰府市新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金(保育所等及び地域子ども・子育て支援事業)実績報告書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(交付の請求)
第10条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、太宰府市新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金(保育所等及び地域子ども・子育て支援事業)請求書(様式第6号)により市長に請求するものとする。
(補助金の返還)
第11条 補助事業者は、補助金の交付を受けたときは、当該補助金を補助の目的以外に使用してはならない。
2 市長は、補助事業者が前項の規定に違反したとき、提出書類に虚偽の記載をしたとき、又はその他不正に補助金の交付を受けた者と認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(証拠書類の整備)
第12条 補助事業者は、補助事業に係る書類を整備し、5年間保存しなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は大蔵省令で定められている期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表(第3条・第4条関係)
1 事業 | 2 区分 | 3 基準額(年額) | 4 対象経費 | 5 補助率 |
新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業 | 「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(児童福祉施設等分)の実施について」(令和2年6月19日付け子発0619第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)別紙「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(児童福祉施設等分)実施要綱」における新型コロナウイルスの感染拡大防止対策事業に基づく事業 | ・第2条第1項各号に掲げる施設1施設当たり500千円 | 報酬、給与、職員手当等、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費 | 10/10 |
・第2条第2項第5号に掲げる事業の1支援の単位当たり500千円 | 報酬、給料、報償費、賃金、職員手当等、共済費、旅費、謝金、会議費、役務費、使用料及び賃借料、委託料、需要費、備品購入費、負担金、補助及び交付金 | |||
「子ども・子育て支援交付金について」(平成28年7月20日付け府子本第474号内閣総理大臣通知)別紙「子ども・子育て支援交付金交付要綱」に基づく事業 | ・第2条第2項第1号から第4号に掲げる事業1か所当たり500千円 ・第2条第2項第5号に掲げる事業の1支援の単位当たり500千円 | 報酬、給与、職員手当等、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、負担金、補助及び交付金 |