○太宰府市飼い主のいない猫不妊去勢手術費補助金交付規則
令和2年9月30日
規則第63号
(目的)
第1条 この規則は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の趣旨にのっとり、市内に棲みついている飼い主のいない猫の不妊及び去勢手術費用の一部を補助することにより、飼い主のいない猫の過剰な繁殖に伴う殺処分の抑制及びふん尿等の被害・迷惑を防止し、市民の動物に対する愛護意識を高揚させ、地域の環境保全を図ることを目的とする。
(1) 飼い主のいない猫 飼い主がなく、市内に棲みついている猫をいう。
(2) 不妊手術 卵巣又は卵巣及び子宮の全部を摘出して生殖を不能にする手術をいう。
(3) 去勢手術 精巣を摘出して生殖を不能にする手術をいう。
(4) 耳先カット措置 不妊及び去勢手術済みであることを識別するために、猫の耳の一部(雄は右耳、雌は左耳)を切断する措置をいう。
(5) 近隣住民 対象猫が生息する範囲において、ふん尿等の被害を受けているなど、対象猫が飼い主のいない猫であることを把握している申請者と世帯を別にする住民をいう。
(6) 指定動物病院 太宰府市飼い主のいない猫不妊去勢手術費補助事業に協力する動物病院をいう。
(補助の対象)
第3条 この規則による補助の対象は、次に掲げる猫を除くおおむね生後6月以上の飼い主のいない猫に対する不妊手術及び去勢手術(耳先カット措置含む。以下「手術」という。)とする。
(1) 飼い主がいる猫
(2) 手術を施している猫
(3) 他団体から補助、その他助成措置を受けて手術を施す予定の猫
(補助金の対象者)
第4条 補助を受けることができる者は、市税等に滞納がない20歳以上の市内に住所を有し、住民基本台帳に記録されている者で、指定動物病院において、手術を受けさせることができる者とする。
(補助金の交付額)
第5条 補助金交付額は、手術に要した費用(消費税を含み、100円未満を切り捨てた額)を次に掲げる額を上限として交付する。
(1) 不妊手術 1頭につき 25,000円
(2) 去勢手術 1頭につき 15,000円
2 補助金は、予算の範囲内で交付するものとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、手術を受けさせる飼い主のいない猫(以下「対象猫」という。)1頭ごとに、太宰府市飼い主のいない猫不妊去勢手術費補助金申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 太宰府市手術を受けさせる飼い主のいない猫のカラー写真(全身及び頭部の拡大写真)(様式第2号)
(2) 対象猫が生息する地域を示した地図
(3) 太宰府市飼い主のいない猫給餌等活動状況調書(様式第3号)
(4) 太宰府市飼い主のいない猫不妊去勢手術費補助事業誓約書(様式第4号)
2 前項の申請書には、飼い主のいない猫であることを確認するために、確認者として近隣住民2名の署名及び押印を要する。ただし、市長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 同一の申請者が複数の猫の手術について申請をする場合は、一の申請に係る手術が終了した後でなければ行うことができない。
(補助決定者の遵守事項等)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 必ず耳先カット措置を実施すること。
(2) 対象猫が既に手術済であることが判明したときは、補助決定者の負担で耳先カット措置を実施すること。
2 補助決定者は、手術後の対象猫の管理について、動物愛護と生活環境の保全の観点から次に掲げる事項を実行できるように努めること。
(1) 終生にわたり飼養できる者に引き渡すこと。
(2) 元の生息場所に戻す場合は、活動状況等地域の理解を得るとともに、終生にわたり餌、ふん尿等を適正に管理すること。
(申請の取下)
第9条 対象猫の手術が実施できない理由により、補助決定者が申請を取下げしようとする場合は、太宰府市飼い主のいない猫不妊去勢手術費補助金取下申請書(様式第6号)により、速やかに市長に提出しなければならない。
(手術の実施)
第10条 補助決定者は、決定通知に記載された有効期限までに、指定動物病院において決定通知を提示し、対象猫に手術を受けさせなければならない。
2 指定動物病院は、対象猫に手術を実施することが適当でないと認めたときは、補助決定者に対してその理由を説明し、手術を行わないことができる。ただし、手術が実施されなかったときは、補助金は交付しないこととし、要した費用の全額を補助決定者が負担することとする。
(実績報告等の委任)
第11条 補助決定者は、実績報告及び補助金の請求・受領に関する権限を、手術を実施した指定動物病院に委任するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付請求があったときは、速やかに当該補助金を指定された支払方法により交付するものとする。
(1) 第10条第2項の規定により、指定動物病院の判断で手術を行わなかったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 対象猫に手術を実施しなかったとき又はできなかったとき。
(4) この規則の規定に違反したとき。
(免責)
第15条 市長及び指定動物病院は、対象猫の手術及びそれに伴う処置の実施により生じた事故等の問題について、一切の責任を負わないものとする。
2 対象猫に飼い主がいた場合において、手術等により生じた問題については、猫の飼い主と補助決定者との間で処理するものとする。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年10月1日から施行する。