○太宰府市届出保育施設新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付規則

令和2年9月9日

規則第52号

(目的)

第1条 この規則は、太宰府市内にある児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項に規定する認可外保育施設(以下「届出保育施設」という。)の設置者に対し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を講じ保育の提供を継続するための費用を補助することにより、届出保育施設における新型コロナウイルス感染症に対する体制強化及び事業継続を支援し、もって児童の福祉の推進を図ることを目的とする。

(補助対象)

第2条 補助対象となる事業は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のために、マスクや消毒液等の衛生用品や感染防止のための備品の購入、施設等の消毒、児童の登園自粛要請等に伴い届出保育施設が減額した保育料等及び職員が感染症対策の徹底を図りながら業務を継続的に実施する事業とする。

2 補助対象となる費用は、前項事業に必要な経費とし、当該年度内に事業を実施し、かつ、支払を完了する費用を対象とする。ただし、他の補助対象となる経費については対象外とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で1施設あたり30万円を上限とし、1,000円未満の端数を生じた場合はその端数を切り捨てた額とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする届出保育施設の設置者(以下「申請者」という。)は、太宰府市届出保育施設新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第5条 市長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、補助金の交付を決定したときは、太宰府市届出保育施設新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、補助金を交付する。

(申請の変更)

第6条 補助金等の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容等の変更(市長が認める軽微な変更を除く。)を行う必要が生じたときは、市長が別途通知する日までに太宰府市届出保育施設新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)により、市長に申請しなければならない。

(変更交付決定及び通知)

第7条 市長は、前条の申請があった場合は、必要な審査等を行った上で補助金変更交付の可否を決定し、太宰府市届出保育施設新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により、通知を行う。

(申請の取下)

第8条 補助事業者は、第3条及び前条の規定による通知を受けた場合において、申請を取り下げようとするときは、太宰府市届出保育施設新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付申請取下書(様式第5号)により市長が定める期日までに申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、当該決定を受けた年度の末日までに太宰府市届出保育施設新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金実績報告書(様式第6号)及び市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。

(補助金の確定等)

第10条 市長は、前条の規定により提出された実績報告を受けた場合は、その内容を確認し、交付すべき補助金額を確定し、太宰府市届出保育施設新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金確定通知書(様式第7号)により、速やかに通知を行い、補助金の精算を行うものとする。

(交付の請求)

第11条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、太宰府市届出保育施設新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(使用制限等)

第12条 補助事業者は、交付された補助金をこの規則に定める目的以外に使用してはならない。

2 補助事業者が前項の規定に反したときは、市長は、補助を取り消し、又は補助金の全額若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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太宰府市届出保育施設新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付規則

令和2年9月9日 規則第52号

(令和2年9月9日施行)