○太宰府市保育所等新規採用保育士家賃助成事業補助金交付規則
令和2年6月30日
規則第51号
(目的)
第1条 この規則は、市内の賃貸住宅に居住する新規採用保育士に、家賃の一部の助成を行う保育所等に対して、その費用を補助することにより、保育士の安定的な確保を図ることを目的とする。
(1) 保育所等 市内に所在する私立保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定に基づき、福岡県知事の認可を得て、児童福祉施設として社会福祉法人が設置した認可保育所をいう。)、私立小規模保育施設(法第34条の15第2項に規定に基づき、市長の認可を得て、家庭的保育事業等を行う施設として社会福祉法人が設置した小規模保育施設をいう。)及び私立幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定に基づき、福岡県知事の認可を得て、学校法人又は社会福祉法人が設置した幼保連携型認定こども園をいう。)をいう。
(2) 保育所等設置者 保育所等を設置経営する学校法人又は社会福祉法人の代表者をいう。
(3) 保育士 保育士資格を有する者
(4) 正規職員 労働契約において雇用期間の定めがなく、かつ当該保育所等における一週間の所定労働時間が通常の者であって、当該保育所等の就業規則等において正規の職員として位置付けられた者をいう。
(5) 新規採用保育士 保育所等において正規職員として新しく雇用された日から3年以内の保育士をいう。(ただし、同一法人内での異動によるものは除く。)
(6) 賃貸住宅 新規採用保育士が自ら居住するために、所有者等との間で賃貸借契約を締結した住宅をいう。
(7) 家賃 賃貸住宅の賃貸借契約に定められた賃借料の月額をいう。ただし、共益費、管理費、光熱水費、駐車場駐車料その他の住居以外の費用を含む場合は、これらの費用を除いた額とする。
(8) 住居手当 新規採用保育士が賃貸住宅を借り受けている場合に、保育所等設置者が当該保育士に支給する手当等の月額をいう。
(令4規則70・一部改正)
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、保育所等設置者が、賃貸住宅に居住する新規採用保育士に対して家賃の一部を助成する事業(住居手当の支給に加え、家賃の一部を助成する事業をいう。)とする。
(令4規則70・一部改正)
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、保育所等設置者が次の各号に挙げる要件を全て満たす新規採用保育士(以下「補助対象保育士」という。)を対象として実施する家賃の一部を助成する事業に要する経費とする。
(1) 保育士資格を有する者であって、保育所等において、専ら利用児童の保育を行う者
(2) 正規職員として勤務する者(保育所等を設置経営する法人その他の団体の役員である者、保育所等を設置経営する個人である者及び保育所等の施設長等である者を除く。)
(3) 賃借人として賃借住宅の賃貸借契約を締結し、家賃を負担するとともに、当該住居に居住する者
(4) 過去に市内の保育所等で雇用され、当該家賃の助成を合計36月分受けたことがない者
(5) 本市の住民基本台帳に現に記録されている者
(令4規則70・一部改正)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次に掲げる規定により算出した額とし、予算の範囲内で市長が決定し交付する。
(1) 補助金の月額は、家賃から住宅手当を控除した額とする。ただし、10,000円を上限とし、1,000円未満の端数は切り捨てするものとする。
(2) 補助金の期間は、補助対象保育士の要件を満たすこととなった日の属する月から起算して36月を限度とする。ただし、雇用先が変更となる等再びその要件を満たすこととなったときは、以前の補助対象期間と合わせて36月を限度とする。
(3) 補助対象保育士ごとに補助金の月額に当該年度の補助金の期間の月数を乗じた額を補助対象保育士1人当たりの補助金の額とする。
(4) 補助金の額は、当該保育所等における全ての補助対象保育士1人当たりの補助金の額を合算した額とする。
(令4規則70・一部改正)
(補助対象事業者)
第6条 この規則に基づき、補助金の交付対象となる事業者は、保育所等設置者とする。
2 前項の場合において、保育所等設置者及び補助対象保育士が太宰府市暴力団排除条例(平成21年条例第34号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するもの又は暴力団員が役員となっている法人その他の団体であるときは、補助金の交付対象としない。
(令4規則70・一部改正)
(補助金の要件)
第7条 補助対象事業者は、この補助金の交付を受けることを理由として、従前から支給する住居手当を廃止するなど、職員の給与水準を低下しないことを要件とする。
(交付申請)
第8条 補助金の交付を申請しようとする者は、市長が指定する日までに太宰府市保育所等新規採用保育士家賃助成事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 申請書に添付すべき書類は、次に掲げるものとする。
(1) 補助対象保育士の保育士資格を証明する書類の写し
(2) 補助対象保育士の賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
(3) 補助対象保育士の正規職員採用年月日がわかるものの写し
(4) 正規職員に係る給与規程の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(令4規則70・一部改正)
(交付時期)
第10条 補助金は、交付すべき補助金の額を確定した後に交付するものとする。
2 市長は、補助金の交付目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。
(令4規則70・全改)
(申請の変更)
第11条 補助対象事業者が事情変更により申請内容の変更を行う必要が生じたときには、市長が別途通知する日までに太宰府市保育所等新規採用保育士家賃助成事業補助金変更交付申請書(様式第3号)により、市長に申請しなければならない。
(令4規則70・一部改正)
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(令4規則70・一部改正)
(実績報告)
第14条 補助事業者は、当該決定を受けた年度の末日までに太宰府市保育所等新規採用保育士家賃助成事業補助金実績報告書(様式第6号)及び市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
(令4規則70・一部改正)
(補助金の確定等)
第15条 市長は、実績報告を受けた場合は、その内容を確認し、交付すべき補助金額を確定し、太宰府市保育所等新規採用保育士家賃助成事業補助金確定通知書(様式第7号)により、速やかに通知を行い、補助金を交付する。
(決定の取消)
第16条 市長は、補助事業者が次の各号の一に該当すると認める場合は、補助金交付決定等の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他の不正な行為により、補助金交付決定等を受けた場合
(2) 補助金交付決定等の内容及びこれに付した条件その他法令等に違反した場合
(3) 補助金を他の用途へ使用した場合
(4) 第6条第2項の規定に該当することとなった場合
(5) その他市長が不適当と認める事由が生じた場合
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(令4規則70・追加)
(補助金の返還)
第17条 市長は、補助金の交付決定を変更し、又は取り消した場合において、補助事業の当該変更又は取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(令4規則70・追加)
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(令4規則70・旧第16条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和8年3月31日をもって廃止する。
(令5規則27・一部改正)
附則(令和4年規則第70号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市保育所等新規採用保育士家賃助成事業補助金交付規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則70・全改)
(令4規則70・全改)
(令4規則70・全改)
(令4規則70・全改)
(令4規則70・追加)