○太宰府市保育補助者雇上強化事業補助金交付規則

令和2年6月30日

規則第50号

(目的)

第1条 この規則は、保育補助者を新たに雇用する保育所等設置者等に対し補助金を交付し、保育補助者の雇用を強化することにより、保育士の業務の負担を軽減し、その離職の防止を図り、もって保育に係る人材の確保に資することを目的とする。

(令4規則69・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施要綱 「保育人材確保事業の実施について(平成29年4月17日雇児発0417第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)」の別添7に定める保育補助者雇上強化事業実施要綱をいう。

(2) 保育所等 市内に所在する私立保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定に基づき、福岡県知事の認可を得て、児童福祉施設として社会福祉法人が設置した認可保育所をいう。)、私立小規模保育施設(法第34条の15第2項に規定に基づき、市長の認可を得て、家庭的保育事業等を行う施設として社会福祉法人が設置した小規模保育施設をいう。)及び私立幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定に基づき、福岡県知事の認可を得て、学校法人又は社会福祉法人が設置した幼保連携型認定こども園をいう。)をいう。

(3) 保育所等設置者 保育所等を設置経営する学校法人又は社会福祉法人の代表者をいう。

(4) 保育補助者 保育所等に勤務し保育士の補助を行う短時間勤務の職員であって、実施要綱に定める要件に該当するもの(市長が認める研修を受講した者に限る。)をいう。

(令4規則69・一部改正)

(補助対象者)

第3条 この規則による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる者は、実施要綱の規定に従い新たに保育補助者の雇用を行う保育所等設置者とする。

2 前項の場合において、保育所等設置者が太宰府市暴力団排除条例(平成21年条例第34号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するもの又は暴力団員が役員となっている法人その他の団体であるときは、補助金の交付対象としない。

(令4規則69・一部改正)

(補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、実施要綱の規定に従い保育所等において実施される事業とする。

(令4規則69・一部改正)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、施設ごとに比較して補助事業の実施に要する次に掲げる経費の実支出額の合計額又は2,264,000円のいずれか少ない額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを施設ごとに比較していずれか少ない額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(1) 報酬

(2) 給料

(3) 職員手当

(4) 賃金

(5) 共済費

(6) 役務費

(7) 委託料

(8) その他市長が必要と認める経費

2 前項の規定にかかわらず、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第11条に規定する子どものための教育・保育給付その他の事業によりその経費が交付されるものは、補助の対象としない。

(交付申請)

第6条 補助金の交付の申請をしようとする保育所等設置者は、市長が定める日までに、太宰府市保育補助者雇上強化事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定及び通知)

第7条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査をし、補助金を交付すべき補助金額を決定し、太宰府市保育補助者雇上強化事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、速やかに通知を行うものとする。

(交付の時期)

第8条 補助金は、交付すべき補助金の額を確定した後に交付するものとする。

2 市長は、補助金の交付目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。

(令4規則69・全改)

(申請の変更)

第9条 補助金等の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容等の変更(市長が認める軽微な変更を除く。)を行う必要が生じたときは、市長が別途通知する日までに太宰府市保育補助者雇上強化事業補助事業変更交付申請書(様式第3号)により、市長に申請しなければならない。

(変更交付決定及び通知)

第10条 市長は、前条の申請があった場合は、必要な審査等を行ったうえで補助金変更交付の可否を決定し、太宰府市保育補助者雇上強化事業補助事業変更交付決定通知書(様式第4号)により、通知を行う。

(申請の取下)

第11条 申請者は、前条の規定による通知を受けた場合において、申請を取り下げようとするときは、太宰府市保育補助者雇上強化事業補助金交付申請取下書(様式第5号)により市長が定める期日までに申請の取り下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、太宰府市保育補助者雇上強化事業補助事業実績報告書(様式第6号)を市長に対しその定める期日までに提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第13条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、当該報告に係る書類の審査により、当該補助事業が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、太宰府市保育補助者雇上強化事業補助金交付確定通知書(様式第7号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(決定の取消)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号の一に該当すると認める場合は、補助金交付決定等の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他の不正な行為により、補助金交付決定等を受けた場合

(2) 補助金交付決定等の内容及びこれに付した条件その他法令等に違反した場合

(3) 補助金を他の用途へ使用した場合

(4) 第3条第2項の規定に該当することとなった場合

(5) その他市長が不適当と認める事由が生じた場合

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 市長は、第1項に規定する取消しを行ったときは、理由を付して補助事業者に太宰府市保育補助者雇上強化事業補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(令4規則69・追加)

(補助金の返還)

第15条 市長は、補助金の交付決定を変更し、又は取り消した場合において、補助事業の当該変更又は取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(令4規則69・追加)

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(令4規則69・旧第14条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年規則第69号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市保育補助者雇上強化事業補助金交付規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令4規則69・全改)

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(令4規則69・全改)

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(令4規則69・全改)

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(令4規則69・全改)

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(令4規則69・追加)

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太宰府市保育補助者雇上強化事業補助金交付規則

令和2年6月30日 規則第50号

(令和4年12月23日施行)