○太宰府市令和発祥の都PRキャラクター及びロゴの利用に関する要綱
令和2年5月11日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、太宰府市令和発祥の都PRキャラクターである旅人のたびと・れいわ姫・おとものタビット及び太宰府市ロゴのデザイン(以下「デザイン」という。)を使用する際に必要な事項を定め、太宰府市のPR、市産品の販路拡大、市の産業振興等に寄与することを目的とする。
(デザインに関する権利)
第2条 デザインに関する一切の権利は、太宰府市(以下「市」という。)に属する。
2 使用できるデザインは別に定める。
(許諾)
第3条 デザインを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、市長の許諾を受けなければならない。
2 前項の規定は、使用許諾を受けた事項を変更する場合についても、同様とする。
(申請)
第4条 申請者は、事前に太宰府市令和発祥の都PRキャラクター旅人のたびと・れいわ姫・おとものタビット及び太宰府市ロゴデザイン使用許諾申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請者に対し、必要に応じ資料等の提出を求めることができる。
(1) 市及び市外郭団体(市及び市外郭団体が事務局を務める任意団体を含む)が実施する事業において、非営利を目的として使用する場合
(2) 報道機関が報道を目的として使用する場合
(3) 官公庁が広報の目的で使用する場合
(4) 教育機関が教育の目的で使用する場合
(5) 非営利目的で個人が使用する場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が申請を必要としないと認めた場合
(審査)
第6条 市長は、第4条の申請書が提出されたときは、当該使用が市のPRや市産品の推進に寄与するか、デザインが適正に使用されているか等、使用の適当性について審査を行う。
(1) 法令及び公序良俗に反するおそれのある場合
(2) 市及びキャラクター等の信用、品位、イメージを害し、又は正しい理解の妨げになる場合
(3) 特定の個人、団体、企業、政党若しくは宗教団体を支援し、又は公認しているような誤解を与え、若しくは与えるおそれがある場合
(4) 不当な利益を得るために使用されるおそれがある場合
(5) 市の事業又は市が認めた関連事業を推進する上で支障となるおそれがある場合
(6) 立体物で、その表現がデザインの立体物として認められない場合
(7) 申請者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者又は暴力団員が役員となっている法人その他の団体である場合
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めた場合
2 市長は、許諾の決定を行った場合において、必要があると認める場合には、デザインの使用方法その他について、条件を付することができる。
(使用許諾の期間)
第8条 デザインの使用許諾の期間は、前条の規定により使用許諾の決定を受けた日から当該日が属する年度の末日までとする。ただし、デザインの使用期間が限定されているときは、使用期間の末日までとする。
2 前項の期間満了後において、引き続きデザインを使用しようとするときは、改めて申請を行い、使用許諾を受けなければならない。
(使用料)
第9条 デザインの使用料は無料とする。
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、デザインを使用するときは、次に掲げるすべての事項を遵守しなければならない。
(1) デザインの商標権が市に帰属していることを承知し、自己のキャラクターや商標として使用しないこと。
(2) デザインの使用が第1条に規定する目的にあることに留意し、その趣旨を損なわないように十分に注意すること。
(3) 他人にその使用権を譲渡、転貸又は継承しないこと。
(4) 使用者は、第三者に使用対象物の製造を委託する場合は、使用者が使用許諾を受けること。
(5) 市長が別に定める使用マニュアルに基づき変形、装飾、変色、変更、修正等を行うことなく原画を忠実に表現すること。ただし、市長が特に認める場合を除く。
(許諾内容の変更等)
第11条 使用者は、許諾内容について変更しようとする場合、あらかじめ太宰府市令和発祥の都PRキャラクター旅人のたびと・れいわ姫・おとものタビット及び太宰府市ロゴデザイン変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、市長の許諾を受けなければならない。
(使用に起因する問題)
第12条 使用者は、デザインの使用に起因する問題が生じた場合、自らの責任のもとに、速やかに適切な措置を講じるとともに市長に報告しなければならないものとする。この場合において、市長は一切の責任を負わない。
2 前項に伴い、市に損害等が発生したときには、市は使用者に対し、必要な損害賠償を請求することができる。
(報告及び調査)
第13条 市長は、デザインの使用について許諾を受けた者に対し、使用状況についての報告を求め、又は調査を行うことができるものとする。
3 前項の規定に係わらず、使用対象物が販売を伴わない場合は報告を省略することができる。
(改善の指示等)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用者に対し改善を指示することができる。この場合において、使用者が当該指示に従わないときは、デザインの使用許諾を取り消し、かつ、使用を中止させることができる。
(1) この要綱に定める事項に違反した場合
(2) 使用許諾の際に付した条件に違反した場合
2 前項の規定によるもののほか、使用者が虚偽の申請を行いデザインの使用許諾を受けていることが判明したときは、市長は、当該デザインの使用許諾を取り消し、かつ、中止させることができる。
(無許諾の使用)
第15条 市長は、デザインの無許諾使用については、その使用の中止を求めることができる。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。