○太宰府市児童扶養手当世帯支援給付金支給事業実施規則
令和2年5月26日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症の影響等により、両親からなる世帯に比べて家庭と仕事の両立が相対的に困難であり、生活が逼迫しているひとり親世帯等に対して、臨時特別的な給付措置として実施する児童扶養手当世帯支援給付金支給事業に関し、必要な事項を定める。
(1) 給付金 前条に規定する目的を達成するために太宰府市(以下「市」という。)によって贈与される給付金をいう。
(2) 支給対象者 別表に規定する給付金が支給される者をいう。
(給付金の支給等)
第3条 市は、支給対象者に対し、この規則の定めるところにより給付金を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する給付金の金額は、対象児童1人につき5,000円とする。
(支給の申込み及び方式等)
第4条 市は、支給者に対し、給付金の支給の申込みを行う。
2 支給対象者は、前項の申込みを受けた際、給付金の受給の拒否を届け出ることができる。
3 市長は、令和2年5月28日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、支給者に対し、給付金を支給する。
4 市による給付金の支給は、市が把握する支給者の児童扶養手当(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)第2条第1項で規定する手当をいう。)振込時における指定口座に振り込む。ただし、第2項の申込みを受けた支給対象者が、当該口座以外の口座への受給を希望する旨を、必要書類を添えて提出し、市が受理した場合は、この限りではない。
(不当利得の返還)
第5条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが明らかとなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めることができる。
(給付金の支給を受ける権利の保護)
第6条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年5月1日から適用する。
別表(第2条関係)
第1 支給対象者
1 給付金は、令和2年5月1日(以下「基準日」という。)において下記の要件を全て満たす者に対して支給する。
(1) 太宰府市住民基本台帳に記録されている。ただし、配偶者からの暴力(配偶者からの暴力の防止及び被害者等の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条で規定する暴力をいう。)等やむを得ない理由により、住民基本台帳に係る転入の届出をしていない、かつ、現に太宰府市に居住している場合を含む。
(2) 児童扶養手当受給資格者(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)第6条第1項で規定する受給資格者をいう。)として、太宰府市が認定している。ただし、法第28条及び法施行規則(昭和36年厚生省令第51号。以下「規則」という。)で規定する届出及び書類等の提出をしていない場合を除く。
(3) 規則で規定する住所変更(手当の支給機関の変更を伴う住所の変更。ただし、支給機関が筑紫野市、大野城市、春日市及び那珂川市の場合を除く。)の届出又は婚姻等による受給資格喪失の届出をしていない。ただし、届出をしていない場合であっても、公簿等で同様の事情であることを市が確認できる場合を除く。
1に規定する者が死亡した場合(この2の規定により給付金を支給される者が、当該者に対して給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。) | 基準日において左欄に掲げる者の監護等児童(法第5条第2項に規定する監護等児童をいう。以下同じ)であった者 |
第2 対象児童
支給対象者に支給される給付金の対象児童は、支給対象者に支給される令和2年5月分の児童扶養手当(法第9条、第9条の2、第10条、第11条又は第13条の2の規定に基づき児童扶養手当の全部について支給制限を受けている支給対象者の場合は、当該制限がなかった場合に支給される児童扶養手当)支給に係る監護等児童とする。