○太宰府市雇用調整推進奨励金交付規則
令和2年5月26日
規則第39号
(目的)
第1条 この規則は、雇用保険法(昭和49年法律第116号。以下「法」という。)第62条第1項第1号の規定及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号。以下「施行規則」という。)第102条の2及び第102条の3の規定に基づく雇用調整助成金並びに法第62条第1項第6号及び施行規則附則第17条の2の3の規定に基づく新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金(以下「学校休業対応助成金」という。)と連携して、非常時における雇用の維持等に取り組む市内の事業主に対し、太宰府市雇用調整推進奨励金(以下「奨励金」という。)を支給することにより、労働者の雇用の安定に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則に定める用語の定義は、次の各号に定めるものとする。
(1) 事業主とは、法第5条第1項に規定する雇用保険の適用事業の事業主をいう。
(2) 中小企業事業主とは、国の雇用関係助成金支給要領の第1共通要領の定める範囲のものをいう。
(3) 新型コロナウイルス感染症とは、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。
(交付対象事業主)
第3条 奨励金の交付対象とする事業主(以下「交付対象事業主」という。)は、次の各号のすべての要件を満たすものとする。
(1) 中小企業事業主であること。
(2) 休業等を実施する主たる事業所が太宰府市内に存すること。
(3) 令和2年1月24日以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことを理由として雇用調整助成金についての支給決定又は学校休業対応助成金の支給決定を受けていること。
(交付金額)
第4条 奨励金の額は、1事業所あたり1回限り10万円とする。
(1) 雇用調整助成金の支給決定通知書を受けて申請する場合
ア 太宰府市雇用調整推進奨励金交付申請書(様式第1号)
イ 雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金の支給申請書の写し
ウ 上記イに係る支給決定通知書の写し
エ 主たる事業所が市内に存することを証明する書類の写し(法人:確定申告書別表一、個人事業主:確定申告決算書及び各種証明書や届出書類等)
オ その他市長が必要とする書類
(2) 学校休業対応助成金の支給決定通知書を受けて申請する場合
ア 太宰府市雇用調整推進奨励金交付申請書(様式第1号)
イ 学校休業対応助成金の支給申請書の写し
ウ 上記イに係る支給決定通知書の写し
エ 主たる事業所が市内に存することを証明する書類の写し(法人:確定申告書別表一、個人事業主:確定申告決算書及び各種証明書や届出書類等)
オ その他市長が必要とする書類
(交付の申請期間)
第6条 奨励金の申請期限は、令和2年5月2日から令和2年12月25日までとする。
(奨励金の支払)
第8条 市長は、前条第1項の規定により交付決定した当該交付対象事業主からの請求に基づき、奨励金を支払うものとする。
(交付決定の取消)
第9条 市長は、申請事業主が次の各号のいずれかに該当する場合は、奨励金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 雇用調整助成金又は学校休業対応助成金の取り消しや返還請求があったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。
(3) その他奨励金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの規則に違反したとき。
(奨励金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により奨励金の交付決定を取り消した場合において、すでに申請事業主に奨励金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命じる。
(奨励金の経理等)
第11条 申請事業主は、本奨励金に係る全ての関係書類を整理し、かつ、これらの書類を交付決定のあった日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、奨励金の交付に関するその他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年5月2日から適用する。