○太宰府市がんばろう令和支援金交付規則
令和2年5月26日
規則第38号
(目的)
第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受けている市内の中小企業・個人事業主等(以下「事業主」という。)に対し、太宰府市がんばろう令和支援金(以下「支援金」という。)を交付することにより、事業主等の事業の継続を支援することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「新型コロナウイルス感染症」とは、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。
(交付対象者)
第3条 支援金の交付対象となる事業主(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
(1) 市内に事業所が存すること。
(2) 国の持続化給付金又は福岡県の持続化緊急支援金の交付対象者であること。
(交付金額)
第4条 支援金の額は、別表第1のとおり交付対象者の売上減少比及び交付対象者の区分に応じ、国の持続化給付金又は福岡県の持続化緊急支援金に加算して最大30万円とする。
(交付の申請)
第5条 支援金の交付を受けようとする事業主(以下「申請事業主」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出する。
(2) 国の持続化給付金又は福岡県の持続化緊急支援金の給付通知書の写し(申請中の場合は、後日提出)
(3) 国又は県に提出した書類一式の写し(申請書、確定申告書類、売上減少となった月の売上台帳、通帳、本人確認書類等)
(4) 事業所の区分により必要となる次の書類
ア 法人:営業証明(市に法人市民税の申告をしている場合は不要)
イ 個人事業主:市内で営業していることが分かる書類の写し(事業所住所が記載されている確定申告書類、各種証明書や届出書類等)
(5) その他市長が必要とする書類
(交付の申請期間)
第6条 支援金の申請期限は、令和2年5月2日から令和3年2月15日までとする。
(支援金の支払)
第8条 市長は、前条第1項の規定により交付決定した当該申請事業主からの請求に基づき、支援金を支払うものとする。
(交付決定の取消)
第9条 市長は、申請事業主が次の各号のいずれかに該当する場合は、支援金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 国の持続化給付金又は福岡県の持続化緊急支援金の取り消しや返還請求があったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき。
(3) その他支援金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの規則に違反したとき。
(支援金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により支援金の交付決定を取り消した場合において、すでに申請事業主に支援金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(支援金の経理等)
第11条 申請事業主は、本支援金に係る全ての関係書類を整理し、かつ、これらの書類を交付決定のあった日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、支援金の交付に関するその他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年5月2日から適用する。
別表第1(第4条関係)
国・県の給付金 | 支援金 | ||||
売上減少 (前年同月比) | 実施主体 | 対象 | 給付額 (上限) | 対象 | 給付額 (上限) |
50%以上 | 国 | 法人 | 200万円 | 本店が市内 | 30万円 |
本店が市外 | 15万円 | ||||
個人事業主 | 100万円 | 事業所が市内 | 30万円 | ||
50%未満~30%以上 | 県 | 法人 | 50万円 | 本店が市内 | 15万円 |
本店が市外 | 7.5万円 | ||||
個人事業主 | 25万円 | 事業所が市内 | 15万円 |
※支援金対象額の計算式(千円未満切り捨て) 前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲30%以上の月の売上×12ヶ月)-国・県の給付額 |
※昨年1年間の売上からの減少分から、さらに国、県の給付額を差し引いた額が支援金の対象額となる。
※上記の計算式において対象額がマイナスになる場合(昨年1年間の売上からの減少分が国・県の給付額を下回る場合)は、支援金は給付されない。また、対象額が上限額に満たない場合は、対象額が給付される。
※市内に事業所が複数存在する場合でも上限額は増額しない。
※給付の区分にかかわらず、1事業所1回限りの給付とする。