○太宰府市小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援助成事業実施規則

令和2年5月12日

規則第34号

(目的)

第1条 この規則は、小児、思春期及び若年成人世代(以下「小児・AYA世代」という。)のがん患者が住みなれた自宅で最後まで自分らしく安心して生活を送れるよう、太宰府市小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援助成事業(訪問介護又は福祉用具の貸与又は購入を受ける場合に要する費用の全部又は一部を助成する事業をいう。以下「支援事業」という。)の実施に関し必要な事項を定め、小児・AYA世代のがん患者の在宅における生活を支援し、がん患者及びその家族の身体的・経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(令3規則11・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところとする。

(1) 対象者 支援事業を利用することができる者をいう。

(2) 申請者 支援事業を利用しようとする対象者又はその親族をいう。

(3) 対象サービス 支援事業の対象となるサービスをいう。

(4) 利用者 支援事業の利用決定を受け、対象サービスを利用する者をいう。

(対象者)

第3条 対象者は、次条に規定する対象サービスを利用する時点において、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 本市に居住し、かつ、本市において住民基本台帳(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている者であって40歳未満の者

(2) がん患者(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第1号に規定するがんに相当すると医師が認めるものに限る。)

(3) 在宅での療養において、生活支援又は介護が必要な者

(4) 他の事業において、支援事業と同様の助成を受けることができない者

(令3規則11・一部改正)

(対象サービス)

第4条 対象サービスは、次に掲げるものとする。

(1) 訪問介護

(2) 訪問入浴介護

(3) 福祉用具(次に掲げるものに限る。)の貸与又は購入(当該貸与又は購入時において20歳未満の対象者が行う場合は除く。)

 車いす(付属品を含む。)

 特殊寝台(付属品を含む。)

 床ずれ防止用具

 体位変換器(起き上がり補助装置を含む。)

 手すり(工事を伴わないものに限る。)

 スロープ(工事を伴わないものに限る。)

 歩行器

 歩行補助つえ

 認知症老人徘徊感知機器

 移動用リフト(つり具の部分を除き、階段移動用リフトを含む。)

 自動排泄処理装置(レシーバー、チューブ、タンク等を除く。)

 腰掛便座

 入浴補助用具

 自動排泄処理装置の交換可能部品

 簡易浴槽

 移動用リフトのつり具の部分

 その他(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第12項及び同条第13項の厚生労働大臣が定めるもの)

(令3規則58・令4規則27・一部改正)

(助成金の額)

第5条 太宰府市小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援助成事業助成金(以下「助成金」という。)の額は、対象サービスの利用に要する費用(以下「サービス費用」という。)の100分の90に相当する額(100分の90に相当する額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、利用者が生活保護受給世帯に属するときは、サービス費用の100分の100に相当する額とする。

2 サービス費用のうち助成金の対象となる費用の上限額は、1月当たり6万円とする。

(利用の申請等)

第6条 申請者は、対象者が対象サービスの利用開始前、又は対象サービスの利用(購入含む)を開始した日(以下「利用開始日」という。)から1月以内に、太宰府市小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援助成事業利用申請書(様式第1号)に意見書(様式第2号)又は第3条第2号に該当することが確認できる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(医師の意見の聴取)

第7条 市長は、次条第1項の規定により支援事業の利用の可否を決定する場合において、必要があると認めるときは、当該決定に係る対象者について医師の意見を求めることができるものとする。

(利用の決定)

第8条 市長は、申請書の提出を受けたときは、申請書等の内容を審査後、速やかに支援事業の利用の可否を決定し、太宰府市小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援助成事業利用決定通知書(様式第3号)又は太宰府市小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援助成事業利用不承認通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による利用決定の有効期間(以下「利用期間」という。)は、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める日から、利用期間中において利用者が40歳に到達する日の前日までとする。

(1) 利用開始日前に申請した場合は、利用決定日とする。

(2) 利用開始後に申請した場合(次号に掲げる場合を除く。)は、利用開始日とする。

(3) 他市町村で利用開始後、本市に転入し、申請した場合は、当該転入した日とする。

(変更等の届出義務)

第9条 利用者は、利用期間内において、次の各号のいずれかに該当したときは、太宰府市小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援助成事業利用変更(廃止)(様式第5号)により、速やかにその旨を市長に届けなければならない。

(1) 申請書の内容に変更が生じたとき。

(2) 支援事業を利用する必要がなくなったとき。

(3) 第3条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。

(利用の取消)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援事業の利用決定を中止し、又は取り消すことができるものとする。

(1) 第3条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。

(2) 疾病等により支援事業の利用が困難であると認められるとき。

(3) その他市長が適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定による支援事業の中止又は取消しをしたときは、太宰府市小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援助成事業利用取消(中止)通知書(様式第6号)により、利用者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第11条 利用者(助成金の請求及び受領に関する権限の委任が行われている場合は、受任者)は、助成金の交付を受けようとするときは、月ごとに太宰府市小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援助成金交付申請書兼請求書(様式第7号)に領収書を添えて提出し、第5条の規定により算出した額を市長に請求するものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 利用者は、サービス提供事業者又は利用者の親族に助成金の請求及び受領に関する権限を委任することができる。この場合、利用者は、委任状(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(助成の決定及び支払)

第12条 市長は、前条第1項の規定による助成金の請求があったときは、その内容を審査後、速やかに助成金交付の適否を決定の上、太宰府市小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援助成金交付可否決定通知書(様式第9号)により、当該利用者に通知し、決定を受けた者に対しては助成金を支払うものとする。

(助成金の返還等)

第13条 市長は、利用者(第11条第2項の規定により委任を受けた者を含む。)が偽りその他不正な手段により助成を受けたときは、その者に当該助成を受けた額の全部又は一部の返還を求めるとともに、支援事業の利用決定を取り消すことができる。

(目的外使用等の禁止)

第14条 支援事業により福祉用具を購入した利用者は、当該福祉用具を購入の目的に反して使用し、譲渡し、又は貸し付けてはならない。

2 市長は、利用者が前項の規定に反したと認めるときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(調査等)

第15条 市長は、必要があると認めるときは、事業実施状況等について、利用者、サービス提供事業者に対して調査を行うことができる。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和元年8月1日から適用する。

(令和3年規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援助成事業実施規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年規則第27号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則27・全改)

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(令4規則27・全改)

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(令4規則27・全改)

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(令4規則27・全改)

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太宰府市小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援助成事業実施規則

令和2年5月12日 規則第34号

(令和4年4月1日施行)