○太宰府市文化財保存活用推進協議会規則
令和2年3月27日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市附属機関設置に関する条例(昭和60年条例第17号)の規定に基づき、太宰府市文化財保存活用推進協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令5教委規則47・一部改正)
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、太宰府市文化財保存活用地域計画の推進等に関し必要な事項について協議することとする。
(令5教委規則47・一部改正)
(組織)
第3条 協議会は、15人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 識見を有する者
(2) 関係団体を代表する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他教育委員会が適当と認める者
(令5教委規則47・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は2年以内とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
2 前条第3号の委員は、任期中であっても、その本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
(令5教委規則47・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会議を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、教育部文化財課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。