○太宰府市地域介護予防活動支援事業補助金交付規則
令和2年3月31日
規則第26号
(目的)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第2号に基づき実施する一般介護予防事業に関し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、介護予防に資する住民主体の通いの場等の活動を効果的かつ効率的に支援することを目的とする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる団体は、介護予防に資する活動を行う団体であって、次のいずれかに該当するものとする。ただし、営利活動を行う団体、政治又は宗教活動を行う団体及び公益を害するおそれのある団体は除くものとする。
(1) 区自治会
(2) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に定める特定非営利活動法人
(3) その他、市長が特に必要と認めた団体
(1) 団体の主たる構成員は市内に在住又は在勤するメンバーであること。
(2) 活動の主体は市内であること。
(3) 自主的、継続的な活動ができること。
(令5規則42・全改)
(補助対象活動等)
第3条 補助金の交付対象となる活動(以下「補助対象活動」という。)の内容は次のとおりとする。
(1) 介護予防に資する住民主体の通いの場を運営する活動
(2) 介護予防に関するボランティア等の人材を育成するための研修
(3) 介護予防に資する多様な地域活動組織の育成及び支援
(4) 社会参加活動を通じた介護予防に資する地域活動の実施
(5) その他市長が介護予防に資すると認めた活動
2 補助対象活動は、おおむね月1回以上、年間10回以上定期的に実施するものとする。
3 補助対象活動の1回あたりの活動時間は、おおむね1時間以上とする。
4 補助対象活動に係る経費は、報償費、消耗品費、光熱水費等の活動に必要な経費とし、利用者が負担すべき実費等は補助対象外とする。
(令5規則42・全改)
2 第2条第1項第3号に対する補助金額は、1団体につき年額120,000円を限度額とする。ただし、年度途中の申請の場合は、申請日の属する月から当該申請日の属する年度の3月までの月数に10,000円を乗じた額を限度とし、活動計画に応じて決定する。
(令5規則42・一部改正)
(補助申請)
第5条 補助金を申請しようとする団体は、太宰府市地域介護予防活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 市長は、交付決定を受けた団体からの補助金請求に対し、補助金を上期及び下期の2回に分割し交付する。
(実績の報告)
第10条 補助金の交付を受けた団体は、年度終了後1月以内に太宰府市地域介護予防活動支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。
(2) 第1条に定める目的以外に使用したとき。
(3) その他不正等があったとき。
2 当該団体の活動計画に比して活動実績が下回り、第4条に規定する補助金額に変動が生じた場合は、交付を受けた額との差額を返還するものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第42号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令5規則42・全改)
(令5規則42・全改)
(令5規則42・全改)