○太宰府市骨髄等移植ドナー助成金交付規則
令和2年3月27日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)第5条の規定に基づき公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において、骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供を行った者に対し、太宰府市骨髄等移植ドナー助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、骨髄ドナーの休業による経済的負担の軽減をし、もって骨髄等移植及びドナー登録の推進を図ることを目的とする。
(令4規則43・一部改正)
(1) 骨髄ドナーとは、骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了した者をいう。
(2) 事業所とは、骨髄ドナーが勤務する企業・団体等をいう。
(3) ドナー休暇制度とは、事業所に勤務する者が、骨髄移植のための骨髄等の提供者として必要な通院又は入院のため、有給で休暇を取得できる制度をいう。
(対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業においてドナー登録を行い、骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた者
(2) 骨髄等の提供を完了した日において、本市の住民基本台帳に記録されている者
(3) 事業所に勤務する者(個人事業者を含む)
(4) 他の法令等により骨髄等の提供に係る同様の趣旨の助成金等の交付を受けていない者
(5) 本市の市税等の滞納がない者
(6) 太宰府市暴力団排除条例(平成21年条例第34号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第1号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者のいずれにも該当しない者
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院、入院及び面談(骨髄等の提供のためのものに限る。)に要した日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の提供につき20万円を限度とする。
(1) 健康診断又は自己採血のための通院、入院
(2) 骨髄等の採取のための入院
(3) その他骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院、入院又は面談(ただし、骨髄等の採取のために行った手術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のためのものを除く。)
2 骨髄ドナーが事業所の定めるドナー休暇制度又は休日を利用した場合は、当該日数から減ずる。
(令4規則43・一部改正)
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする骨髄ドナー(以下「申請者」という。)は、骨髄等の提供が完了した日から起算して90日以内に、太宰府市骨髄等移植ドナー助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したこと及び骨髄等の提供に係る通院等をした日を証する書類
(2) 骨髄等移植ドナーに係る休暇等取得証明書(様式第2号)
(3) 本人確認ができる書類(公的身分証明書の写し等)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、助成金の不交付を決定したときは、太宰府市骨髄等移植ドナー助成金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の交付)
第7条 市長は、前条第1項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第8条 市長は、申請者が虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたと認めたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和元年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市骨髄等移植ドナー助成金交付規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(令4規則28・令4規則43・一部改正)
(令4規則28・令4規則43・一部改正)