○太宰府市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施規則

令和2年3月27日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、運転免許証の自主返納をした高齢者に対して行う支援(以下「支援」という。)に関し必要な事項を定めることにより、高齢者の公共交通機関の利用を促進し、高齢者が加害者となる交通事故の抑止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証であって、同法第92条の2に規定する有効期間の期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により公安委員会に対して全ての免許の取消しを申請し、当該全ての免許について同条第2項の規定による取消しを受けた上で、同法第107条第1項第1号の規定により運転免許証を返納することをいう。

(対象者)

第3条 支援の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 自主返納をした者であって、第5条第1項の規定による申請の日において運転免許証の交付を受けていないもの

(2) 自主返納をした日において70歳以上である者

(3) 自主返納をした日及び第5条第1項の規定による申請の日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する市の住民基本台帳に記載されている者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。

(1) 過去に支援を受けたもの

(2) 太宰府市暴力団排除条例(平成21年条例第34号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者

(支援の内容)

第4条 支援は、5,000円に相当する額(預り金に相当する額を含む。)の公共交通機関で導入されている交通系ICカードを予算の範囲内で交付することにより行うものとする。

2 前項の交通系ICカードの種類は、市長が別に定める。

(申請方法)

第5条 支援を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、太宰府市高齢者運転免許証自主返納支援事業申請書(様式第1号)に道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項に定めるところにより公安委員会が発行した申請による運転免許の取消通知書(以下「取消通知書」という。)及び本人を確認することができる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、取消通知書に記載された免許の取消しの日から起算して6月以内に行わなければならない。

(支援の決定等)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、提出された書類その他必要な事項を審査の上、速やかに支援の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により支援を行うことを決定したときは、直ちに第4条第1項の規定による交付を行うものとする。

3 市長は、第1項の規定により支援を行わないことを決定したときは、直ちに申請者に対しその旨を通知するものとする。

(台帳の整備)

第7条 市長は、前条第1項の規定による決定をしたときは、その内容を太宰府市高齢者運転免許証自主返納支援事業支援決定者台帳(様式第2号)に記録するものとする。

(支援の取消)

第8条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により支援を受けた場合は、当該支援を取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定による取消しを行ったときは、第4条第1項の規定により交付した交通系ICカードに相当する額(預り金に相当する額を含む。)について、返還を求めるものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、支援に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年6月1日から施行し、令和2年4月1日以後に自主返納をした者に係る支援について適用する。

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太宰府市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施規則

令和2年3月27日 規則第6号

(令和2年6月1日施行)