○太宰府市地域運営支援助成金交付規則
令和2年3月27日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、市民が主役の協働のまちづくり、校区単位の創意工夫を生かしたまちづくりを推進するとともに、市政の円滑な運営を図るため、校区自治協議会及び区自治会に対し、地域運営支援助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより地域コミュニティづくりの推進に資することを目的とする。
(1) 校区自治協議会 太宰府市区自治会等の設置に関する規則(平成22年規則第18号)第3条に規定する校区自治協議会をいう。
(2) 区自治会 太宰府市区自治会等の設置に関する規則第2条第1項に規定する区自治会をいう。
(3) 隣組 おおむね20世帯を単位として構成された区自治会内の組織をいう。
(区域)
第3条 校区自治協議会の区域は、別表第1のとおりとする。
(助成対象)
第4条 助成金の交付対象は、校区自治協議会及びそれに属する区自治会とする。
(助成対象事業)
第5条 校区住民の福祉の増進及びまちづくりの推進並びに区自治会の活動及び市政の円滑な運営に寄与する活動を助成の対象とする。
(助成金額)
第6条 助成金の額は、別表第2のとおりとする。
(交付申請)
第7条 助成金を受けようとする校区自治協議会及び区自治会は、太宰府市地域運営支援助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)にその他必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第9条 市長は、前条の規定により決定書の通知後、助成金を交付する。
(交付の条件)
第10条 市長は、助成金を交付する場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(実績報告)
第11条 助成金の交付を受けた校区自治協議会及び区自治会は、毎年5月末日までに前年度の活動の実績を太宰府市地域運営支援助成金実績報告書(様式第3号)にその他必要な書類を添えて市長に報告しなければならない。
(協力及び助言)
第12条 市長は、校区自治協議会及び区自治会が行う活動に対し、協力し、又は助言することができる。
(近況報告)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、校区自治協議会及び区自治会に対し、随時に、活動の遂行に関する報告を求めることができる。
(助成金の交付停止)
第16条 市長は、前条の規定により助成金の返還を命ぜられた校区自治協議会及び区自治会が、助成金を返還しない場合は、校区自治協議会及び区自治会に対して、翌年度の助成金の交付を停止することができる。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(太宰府市地域運営支援補助金交付規則の廃止)
2 太宰府市地域運営支援補助金交付規則(平成21年規則第10号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に、太宰府市地域運営支援補助金交付規則の規定によりなされた手続、その他の行為は、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
校区自治協議会名 | 行政区域 |
太宰府小校区自治協議会 | 北谷区、内山区、松川区、三条区、三条台区、連歌屋区、馬場区、湯の谷区、大町区、新町区、白川区、五条西区、五条区、東観世区 |
太宰府東小校区自治協議会 | 湯の谷西区、秋山区、五条台区、東ヶ丘区、星ヶ丘区 |
太宰府南小校区自治協議会 | 高雄区、梅香苑区、緑台区、梅ヶ丘区、高雄台区 |
国分小校区自治協議会 | 水城区、水城台区、水城ヶ丘区、国分区 |
水城小校区自治協議会 | 坂本区、観世音寺区、桜町区、榎区、榎寺区、芝原区、通古賀区 |
太宰府市西校区自治協議会 | 都府楼区、向佐野区、吉松区、大佐野区、大佐野台区、長浦台区、青葉台区、つつじヶ丘区、ひまわり台区 |
別表第2(第6条関係)
区分 | 算式 |
平等割額 | 689,500円×行政区域数 |
世帯割額 | 720円×世帯数(前年度の8月1日現在) |
事務費割額 | 3,200円×隣組数(前年度の8月1日現在)+160円×世帯数(前年度の8月1日現在) |
1 校区自治協議会に交付する助成金の額は、当該校区自治協議会を構成する行政区域ごとに計算した、平等割額及び世帯割額の合計額の2割とする。
2 区自治会に交付する助成金の額は、平等割額及び世帯割額の合計額の8割に事務費割額を加算した額とする。