○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

令和2年3月24日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成21年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 公益財団法人 太宰府市文化スポーツ振興財団

(2) 公益財団法人 太宰府市国際交流協会

(3) 社会福祉法人 太宰府市社会福祉協議会

(4) 公益財団法人 古都大宰府保存協会

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により、太宰府市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用された職員とする。

(報告)

第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体における処遇の状況(派遣先団体の名称及び派遣期間を含む。)及び条例第2条第1項の規定により派遣された職員であって、当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況を市長に報告するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

令和2年3月24日 規則第1号

(令和2年3月24日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和2年3月24日 規則第1号