○太宰府市立学校の共同学校事務室に関する規程

令和元年12月25日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、太宰府市立学校管理運営規則(平成18年教委規則第1号。以下「規則」という。)第23条の規定に基づき、太宰府市立学校共同学校事務室(以下「共同学校事務室」という。)の組織、運営及び業務等に関して必要な事項を定めるものとする。

(共同学校事務室の指定)

第2条 教育委員会は、太宰府市立学校の事務職員で構成する共同学校事務室を共同学校事務室の拠点となる太宰府市立共同学校事務室設置校(以下「設置校」という。)に置く。

2 第1項に規定する設置校は、教育委員会が地域の特性等を考慮し、共同学校事務室の拠点として望ましいと認められる太宰府市立学校の中から指定する。

(所掌事務)

第3条 共同学校事務室の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 規則別表に規定する標準職務のうち、共同学校事務室で行うことにより高度化、効率化等を図ることができると認められる事務

(2) 事務職員の研修に関する事務

(3) その他共同学校事務室で処理することが適当と認められる事務

(室長及び副室長)

第4条 共同学校事務室に責任者として「室長」、副責任者として「副室長」を置く。

2 室長及び副室長は、共同学校事務室の事務職員の中から教育委員会が任命する。

(職務)

第5条 室長は、別表第1に掲げる職務、その他設置校の校長に命ぜられた職務の遂行を図るとともに、他の事務職員を指揮監督する。

2 副室長は、室長を補佐し、室長に事故あるとき又は室長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 設置校の校長は、共同学校事務室の事務職員を監督する。

4 共同学校事務室の事務職員がつかさどる職務は、別表第2のとおりとする。

(専決事項)

第6条 校長の権限に属する事務のうち別表第3に掲げる事項を室長に専決させることができる。ただし、次に掲げる場合には、専決させることができない。

(1) 事案が重要又は異例と認められる場合

(2) 事案について疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生じるおそれがあると認められる場合

(業務計画書の作成)

第7条 室長は、毎年度の初めに運営方針、年間計画及び業務内容等を明記した共同学校事務室業務計画書を作成し、教育委員会及び校長会にて報告するものとする。

2 室長は、共同学校事務室業務計画書を変更する必要がある場合は、教育委員会及び校長会にて報告するものとする。

(内申)

第8条 教育委員会は、太宰府市立学校の事務職員を共同学校事務室の事務職員に充てるにあたり、福岡県教育委員会から同意を得るものとする。

(服務)

第9条 在籍校の校長は、共同学校事務室業務計画書等に基づき、当該事務職員に共同学校事務室及び太宰府市立学校への出張を命ずるものとする。

(運営会議)

第10条 共同学校事務室の円滑な運営を図るため、共同学校事務室運営会議を置く。

2 共同学校事務室運営会議に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(委任)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、令和2年2月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

室長の職務

職務内容

1 企画・運営・評価等に関すること。

2 連絡調整に関すること。

別表第2(第5条関係)

共同学校事務室の事務職員の職務

職務内容

財務管理機能

1 公費に関すること。

2 学校徴収金等に関すること。

3 就学支援に関すること。

4 施設・設備に関すること。

5 物品に関すること。

6 教科書に関すること。

情報管理機能

1 情報管理に関すること。

2 調査統計に関すること。

3 学籍情報等に関すること。

人事管理機能

1 職員の任免に関すること。

2 職員の服務に関すること。

3 給与に関すること。

4 旅費に関すること。

5 福利厚生に関すること。

別表第3(第6条関係)

室長の専決事項

1 職員の扶養親族の認定、確認に関すること。

2 職員の住居手当の認定、確認に関すること。

3 職員の通勤手当の認定、確認に関すること。

太宰府市立学校の共同学校事務室に関する規程

令和元年12月25日 教育委員会訓令第1号

(令和2年2月1日施行)