○太宰府市自殺対策連絡会議規程

令和元年9月30日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、太宰府市自殺対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置することにより、自殺対策に関係する課等の横断的体制を整え、もって、自殺対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。

(所掌事務)

第2条 連絡会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 太宰府市自殺対策計画の策定に関すること。

(2) 太宰府市自殺対策計画の進捗状況の把握に関すること。

(3) 自殺防止に向けた啓発活動に関すること。

(4) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 連絡会議の組織は、次に掲げる職にあるもので構成し、別に辞令を用いることなく委員に命じられたものとする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(4) 総務部長、総務部理事、市民生活部長、健康福祉部長、観光経済部長及び教育部長

(会長及び副会長)

第4条 連絡会議に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 副会長は、副市長をもって充てる。

4 会長は、会議を総理し、連絡会議を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(連絡会議)

第5条 連絡会議は、会長が必要に応じて招集し、連絡会議の議長となる。

2 連絡会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会長が必要と認めるときは、連絡会議に関係職員を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(実務者会議)

第6条 連絡会議の事務を補佐するため、連絡会議に実務者会議を置く。

2 実務者会議は、連絡会議から指示された事項のほか、計画のための施策の調査、研究を行う。

3 実務者会議は、次に掲げる職にあるもので構成し、別に辞令を用いることなく委員に命じられたものとする。

(1) 健康福祉部長

(2) 教育部長

(3) 別表第1に規定する自殺対策関係課の課長

4 実務者会議に正副の代表者を置き、代表者は健康福祉部長、副代表者は教育部長をもって充てる。

5 実務者会議は、代表者が招集し、実務者会議の議長となる。

6 代表者は、実務者会議の内容を必要に応じて連絡会議の会長に報告し、必要な指示を受けるものとする。

7 副代表者は、代表者を補佐し、代表者に事故あるとき又は代表者が欠けたときは、その職務を代理する。

8 実務者会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

9 代表者が必要と認めるときは、実務者会議に関係職員を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 連絡会議及び実務者会議の庶務は、健康福祉部元気づくり課において処理する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(令3訓令1・一部改正)

自殺対策関係課

総務課

防災安全課

地域コミュニティ課

人権政策課

福祉課

生活支援課

高齢者支援課

保育児童課

元気づくり課

子育て支援課

産業振興課

社会教育課

学校教育課

太宰府市自殺対策連絡会議規程

令和元年9月30日 訓令第5号

(令和3年4月1日施行)