○太宰府市古紙等資源再利用事業奨励金及び古紙等回収システム推進補助金交付規則

令和元年9月30日

規則第51号

(目的)

第1条 この規則は、古紙等資源再利用事業(以下「事業」という。)を定期的に実施する団体に対して市が交付する奨励金(以下「奨励金」という。)及び古紙等の回収を推進するため区自治会に対して市が交付する古紙等回収システム推進補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めることにより、ごみの減量及び資源の有効利用を図ることを目的とする。

(奨励金交付対象団体)

第2条 奨励金の交付対象となる団体は、区自治会(太宰府市区自治会等の設置に関する規則(平成22年規則第18号)の規定に基づいて置かれた区自治会をいう。)及び社会教育又は社会体育関係団体その他の団体で市長が認めるものとする。

(奨励金交付対象品目)

第3条 奨励金の交付対象となる品目は、古紙(新聞紙、雑誌、雑紙及びダンボール)及び古布とする。

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、1キログラムにつき8円とする。

(奨励金事業計画)

第5条 奨励金を受けようとする団体は、太宰府市古紙等資源再利用事業計画書(様式第1号)を事前に市長に提出しなければならない。

(奨励金交付申請及び実績報告)

第6条 事業を行った団体は、事業完了後30日以内に太宰府市古紙等資源再利用事業奨励金交付申請書兼実績報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(奨励金交付決定及び交付)

第7条 市長は、前条の交付申請に係る事業が交付の基準に該当すると認めたときは当該団体に対し、太宰府市古紙等資源再利用事業奨励金交付決定通知書(様式第3号)により交付の決定を通知するとともに、奨励金を交付する。

(補助金交付対象及び金額)

第8条 第2条に規定する奨励金交付対象団体が所在する区自治会に対し、事業の実施月数に応じて補助金を交付する。この場合において、実施月数は事業を1回以上実施した月を1月として計算し、当該実施した月の合計が6月以上となる区自治会に別表に定める月数に応じた金額を交付する。

(補助金交付申請及び実績報告)

第9条 補助金の交付を受けようとする区自治会は、当該年度の年度末までに太宰府市古紙等回収システム推進補助金交付申請書兼実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金交付決定及び交付)

第10条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を精査し、太宰府市古紙等回収システム推進補助金交付決定通知書(様式第5号)により通知するとともに、補助金を交付する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、古紙等回収システム推進補助金に関する規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 廃止前の太宰府市古紙等資源再利用事業奨励金交付要綱(平成31年要綱第2号)に規定する様式により提出されたものは、この規則に規定する様式により提出されたものとみなす。

別表(第8条関係)

実施月数

金額

6月

25,000円

7月

28,000円

8月

31,000円

9月

34,000円

10月

37,000円

11月

40,000円

12月

45,000円

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太宰府市古紙等資源再利用事業奨励金及び古紙等回収システム推進補助金交付規則

令和元年9月30日 規則第51号

(令和元年9月30日施行)