○太宰府市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和元年9月30日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第6号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。

(3) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間あたり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間あたり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間において、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、会計年度任用職員に前条第1項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、同条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り当てられた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割り振りの基準及び週休日に変更することができる勤務日の期間等については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)の例による。

(休憩時間)

第6条 条例第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第7条 任命権者は市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第3条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の太宰府市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第18号)第9条で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条 条例第8条の3の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。

(休日)

第9条 条例第9条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(休日の代休日)

第10条 任命権者は、会計年度任用職員に国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第4条第2項又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日を指定することのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤の職員の例による。

(休暇の種類)

第11条 フルタイム会計年度任用職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

3 日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の休暇は、年次休暇とする。

(令2規則43・令3規則37・令5規則25・一部改正)

(年次休暇)

第12条 年次休暇は、1年度ごとにおける休暇とし、その日数は1年度において、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員(週の勤務時間が15.5時間未満であるものを除く。) 1週間の勤務日数又は1年間の勤務日数の区分に応じ、それぞれ別表第1の任期の区分ごとに定める日数

(2) 任期の満了により退職した後に同一年度においてさらに任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員又は任期が更新された会計年度任用職員(次号に掲げる会計年度任用職員を除く。) 当該任用又は更新より前の同一年度内における任期の初日から当該任用又は更新により定められた任期の末日までをその者の任期とした場合に、前号を適用して得られる日数(当該年度において同号の規定により取得した年次休暇がある時は、当該取得した日数分を控除した後の日数)

(3) 任期の満了により退職した後に翌年度内においてさらに任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員 1週間の勤務日数又は1年間の勤務日数の区分に応じ、それぞれ別表第2の継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数の区分ごとに定める日数

2 年次休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特に必要があると認められるときは、5分を単位とすることができる。

3 任命権者は、年次休暇を会計年度任用職員の請求する時期に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 15分を単位として与えた年次休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。ただし、勤務日ごとに勤務時間が同日でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間をもって1日とする。

5 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、翌年度(年度途中に年次休暇が付与された者にあっては、翌々年度における付与された月の前月まで)に繰り越すことができる。

(令2規則15・一部改正)

(病気休暇)

第13条 会計年度任用職員の病気休暇は、1年度につき30日とする。ただし、年度の中途において任用されたものの日数については、次の算出により算出して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

1の年度期間に付与する病気休暇日数×任用月数/12月

2 病気休暇が引き続きに30日を超えるときは、無給の休暇とする。また、公務上の負傷又は疾病の場合も同様とする。

(令5規則25・一部改正)

(特別休暇)

第14条 会計年度任用職員の特別休暇は、別表第3及び次の各号に定めるとおりとする。ただし、次の各号に掲げる場合は無給休暇とする。

(1) 分娩に係る休暇

その出産の予定日前8週間以内(多胎妊娠の場合にあっては、14週間以内)及び出産後8週間以内の期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(2) 生理休暇

女性の会計年度任用職員が申し出た期間。ただし、2日を超えることができず、かつ休日、休日又は代休日をはさんで与えることができない。

(3) 育児休暇

生後満1歳に達しない生児を育てる会計年度任用職員が、その子の保育に必要と認められる授乳等を行う場合、1日2回それぞれ30分以内の期間

(4) 短期介護休暇

条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)の介護を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合、1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間

(休暇の承認等)

第15条 特別休暇の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤職員の例による。

(委任)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)が、施行日以後に会計年度任用職員として継続勤務する場合の年次休暇の付与日数及び時季等については、なお従前の例による。

(令5規則25・一部改正)

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定は、令和3年5月1日から適用する。

(令和5年規則第25号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

(令2規則15・全改)

1週間の勤務日数

5日

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任期

6月超1年以下

20日

16日

12日

8日

4日

5月超6月以下

7日

5日

4日

2日

1日

4月超5月以下

5日

3日

2日

1日

1日

3月超4月以下

3日

2日

1日

1日

0日

2月超3月以下

2日

1日

1日

0日

0日

1月超2月以下

1日

0日

0日

0日

0日

備考 この表において、1週間の勤務日数が「5日」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

別表第2(第12条関係)

1週間の勤務日数

5日

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数

1年度

11日

8日

6日

4日

2日

2年度

12日

9日

6日

4日

2日

3年度

14日

10日

8日

5日

2日

4年度

16日

12日

9日

6日

3日

5年度

18日

13日

10日

6日

3日

6年度以上

20日

15日

11日

7日

3日

備考 この表において、1週間の勤務日数が「5日」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

別表第3(第14条関係)

(令3規則37・一部改正)

原因

期間

1 選挙権その他公民としての権利の行使

その都度必要と認める期間

2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭

その都度必要と認める期間

3 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等

その都度必要と認める期間

4 結婚

会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき、結婚の日前5日から当該結婚の日後6月を経過する日までの間の5日の範囲内の期間又は連続する7日の範囲内の期間

5 出産補助休暇

妻の出産の日から14日以内において3日の範囲内の期間

6 看護休暇

中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るためにその子の世話を行うことをいう。)のため又は当該子が在籍する学校等が実施する行事への参加のため勤務しないことが相当であると認められる場合、1の年度において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間

7 忌引

太宰府市職員の勤務時間、休暇等に関する規則別表第4に定める期間内において必要と認める期間

8 父母の祭日

慣習上最小限度必要と認める期間

9 夏季休暇

会計年度任用職員が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合、1の年度の5月から10月の期間内における週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する6日の範囲内の期間

10 地震、水害、火災その他の災害による嘱託職員の現住居の滅失又は損壊

1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

11 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等による不可抗力によるもの

その都度必要と認める期間

12 地震、水害、火災その他非常災害による交通遮断

その都度必要と認める期間

13 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断又は隔離

その都度必要と認める期間

14 市の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風来襲等による事故の発生の防止のための措置を含む。)

その都度必要と認める期間

15 会計年度任用職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当と認められる場合

イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配付その他の被災者を支援する活動

ロ 身体障害者療養施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講じることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動

ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1の年度において5日の範囲を超えない必要と認める期間

備考

1 この表中一定の日数又は期間で示されているものは、その日数又は期間中には週休日、休日又は代休日を含むものとする。ただし、出勤簿の取扱いについては、週休日、休日又は代休日は特別休暇としない。

2 15の項の休暇の承認を求めるにあたっては、活動期間、活動の種類、活動内容等活動の計画を明らかにする活動計画書を提出しなければならない。

太宰府市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和元年9月30日 規則第50号

(令和5年4月1日施行)