○太宰府市産業推進協議会規則

令和元年6月28日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市附属機関設置に関する条例(昭和60年条例第17号)の規定に基づき、太宰府市産業推進協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 地域の特性を生かした特産品等に関すること。

(2) その他必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、10人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 地域の産業に係る団体関係者

(3) 市内事業者

(4) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員は、任期中であっても、その本来の職を離れたときは、委員の職を失う。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会議を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、関係者に協議会への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、観光経済部産業振興課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

太宰府市産業推進協議会規則

令和元年6月28日 規則第34号

(令和元年6月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和元年6月28日 規則第34号