○太宰府市スポーツの日の行事支援補助金交付規則
平成31年3月29日
教委規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第23条の規定に基づきスポーツの日の行事を実施する実行委員会に対し、太宰府市スポーツの日の行事支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、市民に広くスポーツについて理解と関心を深め、積極的にスポーツを行う意欲を醸成することを目的とする。
(令元教委規則3・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において「実行委員会」とは、前条の目的のもとにスポーツの日の行事を実施するために、協力し活動する組織であって、おおむね小学校区単位で複数の自治会が集まり、組織化したものをいう。
(令元教委規則3・一部改正)
(補助対象事業)
第3条 補助対象となる事業は、実行委員会が実施するもので、次に掲げるものとする。
(1) 広く市民に親しまれ、自主的かつ積極的に参加できる行事で、スポーツの日の目的を達成できる行事
(2) 地域コミュニティの育成、推進を図る行事
(令元教委規則3・一部改正)
(補助金)
第4条 補助金の額は、36万円を上限とし、予算の範囲内とする。
(補助申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする実行委員会は、太宰府市スポーツの日の行事支援補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書、予算書及び請求書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(令元教委規則3・一部改正)
(令元教委規則3・一部改正)
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた実行委員会は、行事終了の翌月末日までに活動の実績を太宰府市スポーツの日の行事支援補助金実績報告書(様式第3号)に決算書等を添えて教育委員会に提出しなければならない。
2 補助金の交付を受けた実行委員会は、補助金交付額に残金を生じたときは、過払い相当額を返還しなければならない。
(令元教委規則3・一部改正)
(1) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。
(2) 第1条に定める目的以外に使用したとき。
(3) その他不正等があったとき。
(令元教委規則3・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(令元教委規則3・全改)
(令元教委規則3・全改)
(令元教委規則3・全改)
(令元教委規則3・全改)