○太宰府市スポーツの日の行事支援補助金交付規則

平成31年3月29日

教委規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第23条の規定に基づきスポーツの日の行事を実施する実行委員会に対し、太宰府市スポーツの日の行事支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、市民に広くスポーツについて理解と関心を深め、積極的にスポーツを行う意欲を醸成することを目的とする。

(令元教委規則3・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「実行委員会」とは、前条の目的のもとにスポーツの日の行事を実施するために、協力し活動する組織であって、おおむね小学校区単位で複数の自治会が集まり、組織化したものをいう。

(令元教委規則3・一部改正)

(補助対象事業)

第3条 補助対象となる事業は、実行委員会が実施するもので、次に掲げるものとする。

(1) 広く市民に親しまれ、自主的かつ積極的に参加できる行事で、スポーツの日の目的を達成できる行事

(2) 地域コミュニティの育成、推進を図る行事

(令元教委規則3・一部改正)

(補助金)

第4条 補助金の額は、36万円を上限とし、予算の範囲内とする。

(補助申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする実行委員会は、太宰府市スポーツの日の行事支援補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書、予算書及び請求書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(令元教委規則3・一部改正)

(交付決定)

第6条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、結果を太宰府市スポーツの日の行事支援補助金交付決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとし、交付決定の場合にあっては、交付決定した日から30日以内に補助金を交付するものとする。

(令元教委規則3・一部改正)

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた実行委員会は、行事終了の翌月末日までに活動の実績を太宰府市スポーツの日の行事支援補助金実績報告書(様式第3号)に決算書等を添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 補助金の交付を受けた実行委員会は、補助金交付額に残金を生じたときは、過払い相当額を返還しなければならない。

(令元教委規則3・一部改正)

(取消及び返還)

第8条 教育委員会は、補助金の交付を受けた実行委員会が次の各号の一に該当するときは、太宰府市スポーツの日の行事支援補助金取消通知書(様式第4号)により、補助金の交付決定の全額又はその一部を取り消し、交付した補助金の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。

(2) 第1条に定める目的以外に使用したとき。

(3) その他不正等があったとき。

(令元教委規則3・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令元教委規則3・全改)

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(令元教委規則3・全改)

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(令元教委規則3・全改)

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(令元教委規則3・全改)

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太宰府市スポーツの日の行事支援補助金交付規則

平成31年3月29日 教育委員会規則第7号

(令和2年4月1日施行)