○太宰府市地域美化推進事業補助金交付規則

平成31年3月29日

規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、太宰府市内における環境美化の施策の推進に寄与する区自治会(太宰府市区自治会等の設置に関する規則(平成22年規則第18号)の規定に基づいて置かれたものをいう。)を中心とした地域活動を促進するため、太宰府市地域美化推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、地域の環境保全を図ることを目的とする。

(補助金の対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、区自治会とする。

(補助金の対象事業)

第3条 この規則に基づく補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 地域の美化及び清掃の啓発に関すること。

(2) 地域美化活動に関すること。

(3) 地域清掃活動に関すること。

(補助事業の経費等)

第4条 補助事業の経費は、次に掲げるものとする。

(1) 消耗品費

(2) 印刷製本費

(3) 燃料費

(4) 修繕費

(5) 原材料費

(6) 委託費

(7) 工事費(設置工事等小規模なもの)

(8) 備品購入費

(9) その他市長が認めたもの

2 補助限度額は、5万円とし、予算の範囲内で交付の額を市長が定めるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする区自治会長は、市長が別に定める期日までに地域美化推進事業補助金交付申請書(様式第1号)にその他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の交付申請に係る事業が、交付の基準に該当すると認めたときは、地域美化推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により区自治会長に対し、交付の決定を通知するものとする。

(変更交付申請)

第7条 区自治会長は、交付申請内容に変更が生じる場合は、地域美化推進事業補助金変更交付申請書(様式第3号)にその他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する補助金の変更交付申請に係る事業が変更交付の基準に該当すると認めたときは、地域美化推進事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により区自治会長に対し、変更交付の決定を通知するものとする。

(実績報告)

第8条 区自治会長は、補助事業の完了後30日以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに、地域美化推進事業実績報告書(様式第5号)にその他必要な書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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太宰府市地域美化推進事業補助金交付規則

平成31年3月29日 規則第29号

(平成31年4月1日施行)