○太宰府市成年後見制度利用支援事業実施規則
平成31年3月29日
規則第20号
太宰府市成年後見制度利用支援事業実施規則(平成15年規則第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、市長が行う後見、保佐又は補助開始等の審判の請求(以下「審判請求」という。)に関し必要な事項を定めるとともに、審判請求に基づき、後見、保佐又は補助開始の審判を受けた者の成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬の助成に関し、必要な事項を定め、判断能力が十分でない高齢者、知的障がい者及び精神障がい者(以下「高齢者等」という。)の権利の擁護と福祉の増進を図ることを目的とする。
(審判の対象者)
第2条 審判請求に係る審判の対象者は、本市に居住する高齢者等で、配偶者及び四親等内の親族(以下「配偶者等」という。)による成年後見開始等の審判の請求の見込みがない者とする。ただし、本市に居住する高齢者等が、他市町村の援護の被実施者である場合又は他市町村に居住する高齢者等が、本市の援護の被実施者である場合は、本市及び関係市町村と協議を行い、本市が審判請求を行うことが適当な場合は、本市が審判請求を行う。
(審判の種類)
第3条 審判請求に係る審判の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第7条に規定する後見開始の審判
(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判
(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意権の範囲を拡張する審判
(4) 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判
(5) 民法第17条第1項に規定する補助人に同意権を付与する審判
(6) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する審判
(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する審判
(審判請求要件の判定)
第4条 市長は、審判請求を行うに当たっては、審判の対象者に関して、次に掲げる事項を総合的に考察して行うものとする。
(1) 事理を弁識する能力の程度
(2) 生活状況、資産状況及び健康状況
(3) 配偶者等の存否、当該配偶者等による本人保護の可能性並びに当該配偶者等が審判の請求を行う見込み
(4) 行政等が行う各種施策及びサービスの活用による本人に対する支援策の効果
(審判請求の手続)
第5条 審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用その他の手続等については、家庭裁判所の定めるところによる。
(審判請求費用の負担)
第6条 市長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判請求に係る費用を負担するものとする。
(審判請求費用の求償)
第7条 市長は、審判請求に基づき審判が下され、成年後見人等が選任されたときは、前条の費用について、成年後見人等を通じ、本人に対してその償還を求めることができる。ただし、本人が次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1) 生活保護受給者
(2) 審判請求に要する費用を負担することが困難であると市長が認めた者
2 市長は、前項の規定による費用の求償をしようとする場合には、審判請求と併せて、家庭裁判所に対し、家事事件手続法第28条第2項の規定に基づく費用負担命令を求める申立てをしなければならない。
(成年後見人等報酬の助成)
第8条 市長は、審判請求により後見、保佐又は補助開始の審判を受けた者(以下「成年被後見人等」という。)で次のいずれかに該当する者に対して、成年後見人等に対する報酬の全部又は一部を助成することができる。
(1) 生活保護受給者
(2) 成年後見人等の報酬を支払うことが困難であると市長が認めた者
2 前項に規定する助成金の額は、家庭裁判所における報酬付与の審判で決定された額の範囲内とし、月額28,000円を限度とする。
(助成の申請)
第9条 助成の支給を受けようとする成年被後見人等又は成年後見人等(以下「申請者」という。)は、太宰府市成年後見人等報酬助成金支給申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(助成金の返還等)
第12条 市長は、虚偽その他不正な行為により助成を受けた者があるとき、又は成年後見人等の報酬に対する助成金がそれ以外の目的に使用されたときは、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市成年後見制度利用支援事業実施規則の規定は、平成30年10月1日から適用する。