○太宰府市手数料条例施行規則
平成31年3月29日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市手数料条例(平成12年条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、その施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免)
第2条 条例第6条第1項第3号の市長がその他特別の事由があると認めたときは、次の各号に定める場合とする。
(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害により損害を受けた者(以下「被災者」という)から請求があった場合において、被災を原因として行う各種手続きに使用すると認められるとき。
(2) 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)の規定に基づく住居表示及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づく町又は字の区域若しくはその名称の変更等があった場合において、当該実施区域内における住所又は土地の表示の変更についての証明の請求があったとき。
(3) 個人年金を除く年金の受給に係る現況証明の請求があったとき。
(4) その他市長が特別の事情があると認めたとき。
(令2規則42・令3規則55・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市手数料条例施行規則の規定は、令和3年9月1日から適用する。