○太宰府市営駐車場条例

平成31年3月25日

条例第1号

(設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条及び第244条の2の規定に基づき、市民の回遊性及び利便性向上を促すことを目的として、太宰府市営駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(使用日及び使用時間等)

第3条 駐車場の使用日及び使用時間は、別表第2のとおりとする。

(対象自動車)

第4条 駐車場を使用することができる自動車は、別表第3に掲げるものとする。なお、同表に掲げる自動車の種別は次に掲げる種別による。

(1) バス(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する大型自動車及び中型自動車であって、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ロ及びニに規定するものをいう。以下同じ。)

(2) 前号に定める自動車のほか、市長が特に使用することを認める自動車

(予約駐車)

第5条 市長は、駐車場の使用に支障がない範囲で、予約駐車をさせることができる。

(使用料)

第6条 駐車場の使用料は、別表第4のとおりとする。

(使用料の徴収)

第7条 市長は、使用料を徴収しようとするときは、原則として自動車を駐車した者が自動車を出庫するときに徴収する。

2 前項に定めるほか、市長が特に必要があると認めるときは、別に定める方法により使用料を徴収することができる。

(使用料の減免)

第8条 市長は、次の各号の一に該当する自動車を駐車させる場合においては、使用料を免除する。

(1) 道路交通法第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 当該駐車場の付近において、国又は地方公共団体の職員が公務のため使用する自動車

(3) 当該駐車場に係る電気、通信、水道、ガス等の工事のため使用する自動車

2 市長は、公益上その他特別な理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第9条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合には、その一部又は全部を返還することができる。

(禁止行為)

第10条 駐車場では、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設その他の物件又は駐車中の自動車を毀損するおそれのある行為をすること。

(3) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。

(4) 駐車場内に設置した標識、表示又は職員の駐車場管理上の指示等に違反する行為をすること。

(5) 前4号に定めるほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(駐車の拒否)

第11条 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、駐車を拒否することができる。

(1) 駐車場の構造又は設備上自動車を駐車させることができないとき。

(2) 自動車に発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(3) 前条の規定に違反し、駐車場管理上の指示に従わないとき。

(4) 前3号に定めるほか、駐車場の管理に支障があると市長が特に認めるとき。

(休止)

第12条 市長は、駐車場の補修その他の理由により必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の使用を休止することができる。この場合において、市長は当該駐車場の見やすい箇所にその旨を掲示しなければならない。

(損害賠償)

第13条 駐車場の施設又は設備その他の物件を毀損し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第5条から第9条までの規定は、平成31年6月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

大宰府政庁前駐車場

太宰府市観世音寺1丁目411・412・413―1・413―2番地

別表第2(第3条関係)

名称

使用日

使用時間

大宰府政庁前駐車場

1月1日から12月31日まで

午前8時から午後6時まで

別表第3(第4条関係)

名称

使用することができる自動車

大宰府政庁前駐車場

バス

別表第4(第6条関係)

種別

対象自動車

使用料

備考

バス

大型自動車

1,500円

1回の入庫につき

中型自動車

1,000円

太宰府市営駐車場条例

平成31年3月25日 条例第1号

(令和元年6月1日施行)