○太宰府市水道施設等の損傷等に係る負担金等徴収規程
平成30年12月27日
公企告示第4号
(目的)
第1条 この告示は、市の水道施設等を損傷した場合等における負担金等の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(協議及び通報)
第2条 水道施設に関する工事以外の工事等により、水道施設の現状変更(補強等を含む。)の必要があるときは、事前に管理者と協議しなければならない。
2 水道施設に関する工事以外の工事等により、配水管等を損傷又は汚損したときは、直ちに管理者に通報し、その指示を受けるまで工事を停止しなければならない。
(原因者負担)
第3条 管理者は、水道施設に関する工事以外の工事等による現状変更、損傷又は汚損が原因で工事実費等が発生する場合は、当該工事の執行者又は行為者(以下「原因者」という。)から負担金を徴収する。ただし、管理者の指示に基づき原因者が現状変更又は原状復旧を行った場合は、この限りでない。
(単位:円)
配水管口径等 | 20mm以下 | 25mm以下 | 30mm以下 | 40mm以下 | 50mm以下 | 75mm以下 | 100mm以下 | その他 |
損害賠償金 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 75,000 | 100,000 | 別に定める額 |
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。