○太宰府市水道施設等の損傷等に係る負担金等徴収規程

平成30年12月27日

公企告示第4号

(目的)

第1条 この告示は、市の水道施設等を損傷した場合等における負担金等の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(協議及び通報)

第2条 水道施設に関する工事以外の工事等により、水道施設の現状変更(補強等を含む。)の必要があるときは、事前に管理者と協議しなければならない。

2 水道施設に関する工事以外の工事等により、配水管等を損傷又は汚損したときは、直ちに管理者に通報し、その指示を受けるまで工事を停止しなければならない。

(原因者負担)

第3条 管理者は、水道施設に関する工事以外の工事等による現状変更、損傷又は汚損が原因で工事実費等が発生する場合は、当該工事の執行者又は行為者(以下「原因者」という。)から負担金を徴収する。ただし、管理者の指示に基づき原因者が現状変更又は原状復旧を行った場合は、この限りでない。

(損害賠償金)

第4条 管理者は、第2条第2項の損傷又は汚損により漏水等の損害が発生した場合は、前条に規定する負担金のほか、1箇所当たり次の損害賠償金を原因者に納入させることができる。

(単位:円)

配水管口径等

20mm以下

25mm以下

30mm以下

40mm以下

50mm以下

75mm以下

100mm以下

その他

損害賠償金

20,000

25,000

30,000

40,000

50,000

75,000

100,000

別に定める額

(負担金及び損害賠償金の請求・納付)

第5条 管理者は、第3条の負担金及び前条に規定する損害賠償金を請求するときは、所定の納入通知書を原因者に送付し、原因者は受領した納入通知書により、納期限までに納入しなければならない。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

太宰府市水道施設等の損傷等に係る負担金等徴収規程

平成30年12月27日 公営企業管理告示第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章
沿革情報
平成30年12月27日 公営企業管理告示第4号