○太宰府市観光推進基本計画策定協議会規則

平成30年6月29日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市附属機関設置に関する条例(昭和60年条例第17号)の規定に基づき、太宰府市観光推進基本計画策定協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 太宰府市観光推進基本計画の策定に関し必要な事項について協議すること。

(2) その他必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、20人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 関係団体を代表する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 校区自治協議会を代表する者

(5) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する所掌事務が終了する日までとする。

2 委員は、任期中であっても、その本来の職を離れたときは、委員の職を失う。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会議を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、地域住民の代表その他必要な者に協議会への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、観光経済部観光推進課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

太宰府市観光推進基本計画策定協議会規則

平成30年6月29日 規則第26号

(平成30年6月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成30年6月29日 規則第26号