○太宰府市認知症総合支援事業実施規程

平成30年3月27日

告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に基づき、本市が実施する認知症総合支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めることにより、認知症になっても住み慣れた地域で生活し続けることができるよう、支援体制の強化を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 市長は、第1条に規定する目的を達成するために次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)の配置

(2) 認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)の配置

(支援チーム)

第3条 支援チームは、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けられるために、認知症の人及びその家族に対し、初期の支援を包括的・集中的に行い、自立生活のサポートを行うものとする。

2 支援チームの構成員は、次に掲げる者とする。

(1) 次のいずれにも該当する者2名以上とする。

 保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者

 認知症ケアや在宅ケアの実務・相談業務等に3年以上携わった経験がある者

 国が別途定める認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、必要な知識・技能を習得する者

(2) 日本老年精神医学若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、認知症サポート医である医師1名以上とする。

3 支援チームは、第1項に規定する目的を達成するために、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 支援チームに関する普及啓発

(2) 訪問対象者の把握

(3) 情報収集及び観察・評価

(4) 初回訪問時の支援

(5) 支援チーム員会議の開催

(6) 初期集中支援の実施

(7) 引き継ぎ後のモニタリング

(8) 支援実施中の情報の共有

(推進員)

第4条 推進員は、認知症の人及びその家族を支援する相談支援業務等を行うとともに、認知症医療センターを含む医療機関、介護サービス及び地域の支援機関の間の連携を図り、推進員を中心として、医療・介護等の連携強化等による地域における支援体制の構築と認知症ケアの向上を図ることを目的とする。

2 推進員は、次の各号のいずれかの要件を満たすものを1人以上配置するものとする。

(1) 認知症の医療若しくは介護の専門的知識若しくは経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士のいずれかの国家資格を有する者

(2) 前号に掲げる者のほか、認知症の医療若しくは介護の専門的知識又は経験を有する者として市長が認めた者

3 推進員は、第1項に規定する目的を達成するために、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 認知症に係る関係機関との連携及び調整に関すること。

(2) 認知症ケアパスの作成及び普及に関すること。

(3) 認知症の人及びその家族等への相談支援に関すること。

(4) 認知症対応力向上のために家族及び地域住民に対する支援に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、推進員の業務に関し市長が特に必要と認める事項

(守秘義務)

第5条 支援チーム及び推進員は、職務上知り得た個人の秘密に関する事項について、決して他に漏らしてはならず、その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

太宰府市認知症総合支援事業実施規程

平成30年3月27日 告示第2号

(平成30年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
平成30年3月27日 告示第2号