○太宰府市生活支援体制整備事業実施規程

平成30年3月27日

告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に基づき本市が実施する生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めることにより、生活支援サービスの充実を図るとともに地域における支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。

(事業内容)

第2条 市長は、第1条に規定する目的を達成するために次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)の配置

(2) 協議体の設置及び運営

(コーディネーター)

第3条 コーディネーターは、地域における高齢者の生活支援体制の整備を推進するため、ボランティア等を担い手とした生活支援サービスの資源開発、生活支援サービス提供主体間のネットワークの構築等(以下「コーディネート業務」という。)を行う。

2 コーディネーターは、地域包括支援センター等と連携し、地域の高齢者の日常生活ニーズ調査及び資源開発の状況を把握するとともに、次に掲げる取組を総合的に支援・推進するものとする。

(1) 地域の高齢者支援ニーズと資源の見える化及び問題提起

(2) 地縁組織等多様な主体への協力依頼等の働きかけ

(3) 関係者間のネットワーク化、連携及び協働の体制づくり

(4) 生活支援サービスの担い手の養成及びサービスの開発

(5) 地域ニーズとサービスのマッチング

3 コーディネーターは、地域における助け合い及び生活支援サービスの提供実績がある者又は支援を行う団体等であって、地域でのコーディネート業務を適切に行うことができ、個人や所属する団体等の利益によることなく、地域の公益的活動の視点及び公平中立な視点を有する者とする。

4 コーディネーターのうち、市全域において活動する者を「第1層コーディネーター」、各日常生活圏域(中学校区)において活動する者を「第2層コーディネーター」とする。

(協議体の設置)

第4条 市長は、前条に規定するコーディネート業務を行うに当たり、コーディネーターと生活支援サービスの提供主体等が参画し、定期的な情報共有、連携及び協働による資源開発等を推進することを目的としたネットワークとして協議体を設置するものとする。

2 協議体のうち、市全域を対象とするものを「第1層協議体」、各日常生活圏域(中学校区)を対象とするものを「第2層協議体」とする。ただし、第2層協議体については、市長が適当であると認めるときは、第2層で開催される既存の会議体を活用することにより、協議体の設置に代えることができる。

(令5告示3・一部改正)

(組織)

第5条 第1層協議体は、15人以内の構成員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。ただし、第1号に掲げるものについては、別に辞令を用いることなく構成員に命じられたものとする。

(1) 高齢者支援課長

(2) 社会福祉法人太宰府市社会福祉協議会を代表する者

(3) 校区自治協議会を代表する者

(4) 民生委員児童委員連合協議会を代表する者

(5) 太宰府市商工会を代表する者

(6) 公益社団法人太宰府市シルバー人材センターを代表する者

(7) その他市長が適当と認める者

(令5告示3・追加)

(任期)

第6条 構成員の任期は2年とし、補欠構成員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(令5告示3・追加)

(会長及び副会長)

第7条 第1層協議体に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長は、高齢者支援課長をもって充てる。

3 副会長は、あらかじめ会長が指名する構成員をもって充てる。

4 会長は、会議を総理し、協議体を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(令5告示3・追加)

(会議)

第8条 第1層協議体の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(令5告示3・追加)

(関係者の出席)

第9条 会長は、必要があると認めるときは、協議体の構成員以外の関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(令5告示3・追加)

(庶務)

第10条 第1層協議体の庶務は、健康福祉部高齢者支援課において処理する。

(令5告示3・追加)

(守秘義務)

第11条 コーディネーター及び協議体の構成員は、職務上知り得た個人の秘密に関する事項について、決して他に漏らしてはならず、その職を退いた後も同様とする。

(令5告示3・旧第5条繰下)

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令5告示3・旧第6条繰下)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第3号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

太宰府市生活支援体制整備事業実施規程

平成30年3月27日 告示第1号

(令和5年4月1日施行)